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TSKニュース&トピックス

平成20年3月号

平成20年3月期の決算留意事項

税理士 石井

平成20年3月期の決算の留意事項として下記の2ポイントをご紹介します。
 

ポイント1.減価償却制度

企業の新規設備投資を促進し、国際的な競争力を高めることを目的として下記の措置がとられましたこの制度により、取得した減価償却資産を従前より短期間で費用化することができるようになりました。

(1)減価償却方法:平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産の償却方法は、残存価額が廃止され、次の計算方法によることとされています。
   
①定額法:取得価額に直接定額法の償却率を乗ずることとされました。
②定率法:新たな償却方法として、いわゆる250%定率法(定額法償却率×250%)を採用することとされました。
      
なお、この償却方法は平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産についても適用されますが、平成19年3月31日迄に事業のように供された減価償却資産については、従前の方法によります。

(2)償却限度額の廃止等:平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産で、償却可能限度額に達したものについては、その達した事業年度の翌事業年度以後5年間で備忘価額1円まで均等償却できることとされました。
 

ポイント2.中小企業に係る制度

中小企業の成長促進を税制が妨げることのないように、次の措置がとられました。何れも課税につながる制度の適用法人を縮小する措置でありますので、前年度において当該制度の適用を受けている場合には、当期の適用有無について担当税理士・公認会計士にご確認下さい。

(1)留保金課税制度
適用対象となる特定同族会社の範囲から、資本金の額が1億円以下である会社が除外されました。

(2)殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入
制度の適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。
なお、教育訓練費が増加した場合に法人税額が特別控除される、いわゆる人材投資促進税制は、今のところ大企業分について平成20年3月31日をもって廃止される予定です。(平成20年度財務省税制改正大綱)