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TSKニュース&トピックス

平成21年5月号

有価証券の評価損とその損金性

税理士 内藤

リーマン・ショックの影響により、株価は大幅な下落となっておりますが日経平均株価も2009年3月31日には前年同期比で8,109円と1年間で実に35% と大幅に下落しました。本年3月期は、銘柄により下落率は異なりますが各社の保有有価証券評価損の税務上の損金性が大きな課題となっております。
 

1.評価損を損金算入することができるケースは?

税務上、有価証券(売買目的有価証券を除く、以下同じ)の評価損を損金算入することができるケースは下記に限定されています。

①上場有価証券等の価額が著しく低下したこと
②上場有価証券以外の有価証券の発行法人の資産状況が著しく悪化したためその価額が著しく低下したこと
③会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があつたことにより有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと
④②,③に準ずる特別の事実   (法人税法施行令68条1項2号)
 

2.「価額が著しく低下した」の判断基準は?

①② でいう「価額が著しく低下した」とは、有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことの2つの要件に該当する場合をいうとされています。       (法人税法 基本通達9-1-7)
 

3.ポイントは「50%相当額の下落」と「回復可能性の有無」

上述の通り、有価証券の価額が50%相当額下落し、かつ、回復可能性がないと見込まれる場合には有価証券の評価損を損金算入することが可能となります。(※1)

※ 1国税庁が公表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」によると、上場有価証券の価額が50%程度下落した場合の回復可能性の判断については、企業が採用した合理的な判断基準が尊重されるとされています。なお、自社で合理的な判断基準を設定することが困難な場合には、証券アナリスト等の専門性を有する第三者の見解等も認められるとされています。
今決算期においては今まで想定しなかった問題が多々発生しております。
どうぞ気軽に担当会計士・税理士にご相談下さい。