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TSKニュース&トピックス

平成21年12月号外

〜号外〜平成22年度税制改正速報〜

税理士 伊藤

12月22日に平成22年度の税制改正大綱が発表され、取り急ぎ速報版を作成いたしました。改正内容はほぼ増税一色で全体として約1兆円の増税となっています。
なお、詳細・対応策などについてはTSKセミナー等でお知らせ致します。ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。
 

Ⅰ 法人関係税制

(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(特定同族会社が主たる役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する金額を損金に算入しない制度)については、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。 
(2)グループ内取引等に係る税制及び連結納税制度の整備
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行った場合には、その譲渡損益をグループ外への移転時まで繰り延べ、また連結納税については、一定の連結子法人の連結納税の加入前に生じた欠損金額を繰越控除の対象とするなどの整備が行われることになりました。
(3)清算所得の課税方法の変更
清算時における課税方式が現行の財産課税方式から、通常の事業年度と同様の所得課税方式に一本化されることになりました。実務上の影響は大きいものと予想されますので対応策が必要です。
(4)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
適用期限が2年間延長されます。
(5)交際費等の損金不算入制度
適用期限を2年間延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例(600万円まで10%損金不算入)も適用期限が2年間延長されます。
(6)情報基盤強化税制
平成22年3月31日をもって廃止されます。
(7)外国子会社合算税制等(タックスヘイブン税制)
特定外国子会社等に該当することとされる税率(いわゆるトリガー税率)を25%以下から20%以下へ引き下げるなど、要件が緩和されます。
※なお、民主党マニフェストでうたわれていた中小企業者等に係る法人税率の11%への縮減については改正が見送られました。
 

Ⅱ 消費税関係税制

免税事業者が設備投資等に係る消費税の還付を受けるために課税事業者を選択した場合、2年間課税事業者が強制適用されますが、改正により強制期間が3年間に延長されることになりました。さらにこの期間は簡易課税制度の適用ができなくなりました。設備投資を予定している免税事業者にとっては影響が大きいため注意が必要です。なお、この改正は平成22年4月以後の届出から適用され、資本金1,000万円以上の新設法人も同様の取扱いとなります。
 

Ⅲ 相続税関係税制

(1)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
特別控除の上乗せの特例が廃止され、年齢要件特例の適用期限が2年間延長されます。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
非課税限度額(現行:500万円)が、平成22年中に贈与を受けた場合は1,500万円、平成23年中に贈与を受けた場合は1,000万円に引き上げらます。ただし、適用対象が贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下の受贈者に限定される要件が付与されることになりました。
(3)小規模宅地等の特例
次の措置が行われ、小規模宅地等の特例の要件が大幅に厳しくなりました。
① 相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住を継続する要件が加えられます。
② 宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定することになります。
③ 一棟の建物の敷地に特定居住用宅地等の部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算することになります。
(4)定期金に関する権利の評価
相続人等が年金支給等を受ける定期金を取得した場合の評価について、原則として解約返戻金相当額で評価されることとなりました。現行制度上は最大で総受給額の20%までの圧縮が可能であったため、実務上かなり大きな影響が予想されます。この改正は平成22年4月1日以後の相続等について適用されます。
※相続税制については来年度以降の税制改正で課税範囲・税率など抜本的な見直しが行われる予定です。
 

Ⅳ 所得税関係税制

(1)扶養控除
年齢15歳以下の扶養控除が廃止されるなど、以下のように改正されます。

tsk-061-009.GIF

(2)生命保険料控除
介護保障・医療保障に係る保険料を別枠の控除とし、以下のように改正されます。

tsk-061-011.GIF

(3)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上で、適用期限が2年間延長されます。
(4)居住用財産の買換え等の場合及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
適用期限が2年間延長されます。
(5)少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
非課税口座内で管理されている少額上場株式等に係る配当及び譲渡による所得については非課税とされることになりました。この制度は平成24年から導入されます。
(6)平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
平成22年12月31日をもって廃止されることになりました。