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TSKニュース&トピックス

平成22年7月号

グループ税制において大きく変わった寄附金課税


グループ税制において大きく変わった寄附金課税

平成22年税制改正において創設されたグループ法人税制では、グループ法人間での寄附金について大きく課税関係が変わりました。

 

Ⅰ、概要

100%グループ内にある内国法人間で行う寄附については、従前は支払法人側では限度額の範囲内で損金算入し、受取法人側では全額益金算入とされていました。今回の改正により税務上その寄附はなかったものとみなされ、支出法人側で損金不算入、受取法人側で益金不算入とされます。なお、この改正は平成22年10月1 日以降に行った取引から適用されます。

 

Ⅱ、対象法人

法人による完全支配関係(一の者により発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている関係)がある内国法人が対象となります。したがって、グループ法人税制における寄附金課税は個人による完全支配関係がある内国法人は対象となりません。

 

Ⅲ、具体例(無利息貸付の場合)

親会社が子会社に無利息貸付を行った場合等には、利息相当額が寄附金として認定されることがあります。仮に利息相当額を50円とすると、下表のような取扱になります。

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従前の取扱によれば、親会社では寄附金50が原則として損金不算入となり、受取利息50に法人税が課されていました。また、子会社では支払利息50と受贈益50が相殺され結果として課税関係は生じておりませんでした。
今回の改正により、平成22年10月1日以降の取引については、親会社の寄附金50は損金不算入、子会社の受贈益50は益金不算入となりましたので、親会社では受取利息50に対し法人税が課税され、子会社では支払利息50が損金算入されることになります。つまり、図にある通りグループ全体としては、原則として課税関係は生じないことになります。
グループ内法人間の取引は事前の税務検討が今まで以上に重要になりますので、担当税理士、公認会計士にぜひご質問、ご相談ください。