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TSKニュース&トピックス

平成22年12月号

上場株式等のみなし取得費の特例の廃止

上場株式等のみなし取得費の特例の廃止

平成22年12月31日をもって上場株式等のみなし取得費の特例が廃止となります。そのため、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を保有している場合には、平成22年中の売却を検討する必要があります。

1. 概要
  みなし取得費とは、平成13年9月30日以前 に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却した場合には、その上場株式等の平成13年10月1日における時価の 80%相当額を取得費とみなすことができる制度です。確定申告時の譲渡所得の計算において「取得費が不明の場合」や「実際の取得価額とみなし取得費を比較 し、有利な場合(みなし取得費が高くなる場合)」にみなし取得費を利用することができます。 この特例は平成22年12月31日をもって廃止されるため、原則として、平成23年1月1日以降に株式を売却した場合には、実際の取得費又は売却価額の 5%のいずれかが売却価額から控除されることになります。
特定口座にある株式についてはこの特例は適用できませんが、平成16年12月31日までに、みなし取得費によって特定口座に入れた上場株式等については、 当該みなし取得費が取得価額として維持されるため、平成22年末までに限定されず、売却時にみなし取得費にて損益の計算を行います。
2. 具体例
  平成2年に200円で取得した上場株式等を1,000円で売却した場合 なお、平成13年10月1日現在の時価は700円とする
・平成13年10月1日における株価一覧(参考)

 

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特例措置が不適用になることにより納税額に影響が出ることが予想されますので、その具体的な影響額及び不明点等がございましたら弊社担当者にお気軽にお問い合わせ下さい。(税理士 佐々木)

【Column】

本年は、7月の税理士法人化や10月セミナー&パーティーなどのイベントがあり、その準備や事後対応などもあって、例年に増して、あっという間の師走となりました。皆様のご支援誠に有難うございました。
従来まで弊事務所における1年の通常サイクルは、年末発表の税制改正大綱の確認から始まって、2月から3月は確定申告のご対応、前後に国会で成立した税制 改正内容の把握、4月から6月には3月決算のご対応、夏場に若干小休止があって、10月からの9月(中間含む)決算のご対応を終えると、すぐに年末という 流れでした。税務スケジュールに沿って季節を体感してきたともいえます。
最近は、4半期決算の定着や情報開示の早期化に伴い、年中、決算のご対応が必要となり、会計事務所特有のこの流れ(季節感)が無くなりつつあります。変化への適応力。職員一丸頑張ってまいります。(Ko)

【TSK Information】

  • ◆当事務所の公認会計士高野、税理士・中小企業診断士清水、税理士村野が執筆致しました「信託の実務Q&A」が、青林書院より平成22年10月30日に出版されました。
  • ◆当事務所の公認会計士桑原が執筆致しました「総論 中小企業の事業再生手法と税務」が税経通信12月号に掲載されました。
  • ◆12月に税制改正大綱が発表されます。当事務所ではTSKニュースで速報版をお送りすると共に、セミナーの開催を予定しております。
    詳細が決まりましたら順次ご案内申し上げます。
  • ◆年末年始休暇のお知らせ
    誠に勝手ながら12月29日(水)から1月3日(月)まで年末年始休暇とさせて頂きます。本年中は格別のお引き立てを賜り、まことに有り難く厚く御礼申し上げます。