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TSKニュース&トピックス

平成23年12月号外

~号外~平成23年度税制改正&平成24年度税制改正大綱速報~

震災の影響で2つに分離されていた平成23年度税制改正の残りの部分及び復興財源確保法が12月2日に公布・制定・施行されました。また、12月10日には平成24年度税制改正大綱も発表されましたので、取り急ぎ改正内容の速報をお送りいたします。平成23年度税制改正及び復興財源確保法はすでに施行されていますが、平成24年度税制改正大綱は平成24年3月末までに成立する見込みである点が大きく異なります。話題となっていた相続税・贈与税の抜本的な見直しは先送りとなりました。詳細等については1月に予定しておりますTSKセミナーでご説明差し上げます。ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。

【平成23年度税制改正(後半)及び復興財源確保法】

Ⅰ 法人税関係 

(1) 法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の創設
①普通法人の税率は平成24年4月1日以後開始事業年度から25.5%となります。
②中小企業の軽減税率は平成24年4月1日開始事業年度から平成27年度3月31日までに開始する事業年度まで15%に引き下げられます。
③復興特別法人税として平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度の課税標準法人税額に10%が上乗せされます。

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( 2) 繰越欠損金の利用制限及び繰越期間の伸長
所得から控除することができる繰越欠損金については、平成24年4月1日以後開始事業年度から所得の80%までに制限されます。ただし、資本金1億円以下の中小企業(資本金が5億円以上の大法人の100%子法人を除きます。)等については適用されません。また、平成20年4月1日以後終了事業年度分の欠損金につき繰越期間が7年間から9年間に伸長されます。

 
(3) 減価償却率の見直し
定率法の償却率については、平成24年4月1日以後取得資産から定額法の償却率を2.0倍(現行2.5倍)した償却率とされます。

 
(4) 貸倒引当金の廃止
中小企業、銀行、保険会社等以外の法人については、平成24年4月1日以後開始事業年度から貸倒引当金制度(個別評価及び一括評価)が廃止されます。

 

Ⅱ 所得税関係(1) 復興特別所得税の創設
所得税率については、平成25年から平成49年までの基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされることとなりました。  

(1) 復興特別所得税の創設
所得税率については、平成25年から平成49年までの基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされることとなりました。 

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 2) 源泉徴収税額の改正
復興特別所得税の創設に伴い、平成25年から平成49年までの源泉徴収税額表が改正されました。

  

Ⅲ その他 

「更正の請求」を行うことができる期間が現行1年のところ5年(贈与税のみ6年)に延長されます。また、これに併せて課税庁が増額更正できる期間が現行3年のところ5年に延長されます。 

【平成24年度税制改正案】

Ⅰ 法人税関係

 (1) 試験研究費の税額控除制度の延長
試験研究費の増額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限が平成26年3月まで2年間延長される予定です。
(2) 少額減価償却資産の損金算入特例の延長
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が平成26年3月まで2年間延長される予定です。

 

 

Ⅱ 所得税関係 

(1) 給与所得控除の見直し
その年の給与が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円で頭打ちとされる予定です。
(2) 退職所得課税の見直し
勤務年数が5年以下の役員等に対する退職金(平成25年1月1日以降支払分)については、退職所得控除後の金額を2分の1とする措置が廃止される予定です。


  

Ⅲ 相続税・贈与税関係

 

住宅取得等資金の贈与の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が現行の1000万円から下記の通り拡充される予定です。あわせて住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例適用期限も3年間延長される予定です。

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Ⅳ その他

国外財産調書提出制度の創設 

平成25年以降の12月31日において価額の合計額が5,000万円を超える国外に所在する財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額等を記載した調書を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととなる予定です。