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TSKニュース&トピックス

平成26年2月号

まさかの税金??・・・贈与税の落とし穴!?

税理士 杉山 直

平成25年分の所得税の確定申告の時期となりました。贈与税についても平成26年3月17日(月)が申告・納税期限となります。贈与税の申告など関係がない、と思っていても、思わぬところで課税がされることもありますので、特にご留意頂きたい点について解説致します。

1.贈与税とは?

個人間で無償による財産の移転があった場合にかかるのが贈与税です。無償で財産をもらった場合、もらった側に財産の時価相当の利益が発生したものとされ、その利益に対して課税されます。もらった財産の価格に応じて10%~50%が税金となります。なお、その価格が年間合計110万円までであれば、贈与税は課税されません。

2.贈与が意図的であるかどうかは問わない・・・特に気を付けるべきケース

意図的ではないけれど、結果的に無償で財産が移転された場合に、贈与税がかかります。具体例をご紹介します。

1.不動産などの財産を親族間で時価よりも安い価格で売買した場合
税法上、時価よりも安い価格で資産を売買したときは、安い価格で買った側に経済的な利益が生じたものと考え、贈与税の課税対象となります。第三者間であれば、基本的に課税されませんが、親族間であれば価格を当事者間の思惑で決定できるため、時価と売買価格の差額に対して贈与税が課税されます。
2.親子間の金銭貸借
出世払い、あるとき払いなどの曖昧な状況では、貸し付けた時点での贈与とされることもあり得ます。
3.マイホームの共同取得
夫婦共同で購入する場合、資金の拠出割合に応じた所有権割合で登記しないと、贈与とされることがあります。

 

3.教育資金贈与について

扶養義務者である父母・祖父母(三親等内親族)からの生活費や教育費の贈与であれば、基本的には贈与税の課税対象とはなりませんが、「通常に必要と認められるもの」に限られます。いったい「通常」とはどの程度の金額レベルなのか?・・・残念ながら税法上明確な決まりはありませんので、一般常識に照らして考えるしかありません。なお、生活費等に充てられず、預金等として残る部分は、原則としては贈与税の課税対象となってしまうため、注意が必要です(詳細は、平成25年12月に国税庁からQ&Aが公表されていますのでご興味あればご参照ください)。
平成25年4月1日~平成27年12月31日までの期間、教育資金1,500万円までの贈与は非課税となる特例が既に開始されています。お孫さんが30歳になった時点で資金が余っている場合は贈与税が課税されてしまいますが、贈与時点で手元に預金で残っても上記とは異なり非課税となりますので、併せてご検討してみてはいかがでしょうか。是非お気軽に担当の税理士までご相談ください。             

Column

昨年末に公表された税制改正大綱について不況下にあっては、真っ先に削減対象となる企業の交際費ですが、消費の拡大による景気回復効果を狙って、交際費支出の50%が損金算入できることとなりました(中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制)。

弊事務所のある銀座は、飲食店等が多数あって、交際費が費消される典型的な場所です。銀座が元気であるかどうかは、景気動向に関する一種のバロメーターだと思います。景気の回復基調を機に、企業の交際費支出が活発となり、銀座がより一層活気溢れる状況になることを願ってやみません。

その他、設備投資関連等の税制改正対応についても、お気軽に担当者までお問い合わせ下さい。

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新入社員

この度、コーポレート部門に伊藤、資産税部門に長谷が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。