お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

平成26年10月 中旬号

贈与税非課税制度の活用!

税理士 坂本 雄一

前回「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」について説明しましたが、今回は贈与税の非課税制度についてお話しします。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

父母または祖父母等から住宅取得のために資金の贈与を受け、その贈与年の翌年3月15日までに居住用建物を取得(中古取得を含む)または新築・増改築をし、居住しているときは、贈与税の申告を行うことにより一定額について非課税となります。

平成26年中の贈与の場合、500万円(省エネ・耐震性につき一定の要件を満たしたものは1,000万円)が非課税となります。

なお、現行の規定では、平成26年12月31日までの贈与に限定されておりますが、平成27年度税制改正要望において、平成29年12月31日までの延長等が求められております。

贈与税の配偶者控除

結婚して20年以上経過している配偶者から居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた時は、2,000万円の配偶者控除の適用を受けることができます。暦年贈与方式による基礎控除額110万円と合わせて2,110万円までであれば無税で、配偶者へ居住用不動産等の贈与ができます。

但し、不動産の名義を変更する場合には、登録免許税と不動産取得税が課税されますので、贈与によるメリット(将来の相続税の軽減等)と不動産移転コストを検討する必要があると考えます。

教育資金贈与の非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、子や孫が、直系尊属である父母や祖父母から教育に充てるための資金の一括贈与を受けた場合に、受贈者1人当たり1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。なお、教育費とは高校や大学などの学校に払う入学金や授業料だけでなく、塾のための支払いも含まれますが、学校以外の教育費については、500万円が限度となります。

その後、受贈者が30歳に達した時点で、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

なお、現行の規定では、平成27年12月31日までの時限措置とされておりますが、平成27年度税制改正要望において、制度の恒久化や教育費の範囲の拡大等が求められております。

 

上記の制度によって非課税とされた金額は、贈与が相続開始前3年以内に行われた場合であっても、相続財産への加算が必要ありません。贈与税の非課税制度を上手く活用することにより、将来の相続税を軽減したり、子や孫の住宅取得や教育費等をサポートしたりすることが出来ますが、実際の適用に際しては、メリット・デメリットを理解した上で、慎重に検討する必要があります。

非課税規定の適用を検討している方は、必ず、担当税理士・会計士までお問い合わせください。