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TSKニュース&トピックス

平成26年12月中旬号

贈与税の税率が変わります

税理士 佐々木 孝成

相続税が平成27年1月から増税されることに伴い、贈与税も平成27年1月から改正が行われています。今までは贈与税の税率は10%から50%の6段階の税率に区分されており、すべての人は同じ税率表によって贈与税を計算しておりましたが、平成27年1月以降の贈与は税率が10%から55%の8段階に改正され、さらに「誰から誰に贈与するか」によって使用する税率表が変わることになります。(下記の税率表参照)毎年相続対策として子供に贈与を行っていたような方は、平成27年の贈与から贈与税が変更になる可能性もありますので、注意が必要です。

直系尊属から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合

直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた20歳以上の子や孫については、特例の税率が適用されることになり、税負担が軽減され優遇されることになりました。この場合の贈与財産を特例贈与財産といい、それ以外の財産(兄弟間・夫婦間・親から子や孫への贈与で子や孫が未成年者の場合などの贈与財産)を一般贈与財産といいます。例えば500万円の贈与を行った場合は次のような贈与税となります。

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上記は暦年課税による贈与のケースですが、贈与についてはその他に、届出を税務署へ提出することで適用される「相続時精算課税方式」についても受贈者が「65歳未満の子」から「60歳未満の子と孫」に改正が行われております。
贈与を上手に活用することによって、将来の相続税が大きく節税される可能性があります。贈与の検討をしている方は、必ず、税理士・会計士までお問い合わせ下さい。