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TSKニュース&トピックス

平成27年1月中旬号

「小規模宅地の特例」活用が相続税節税のポイント

税理士 守屋 めぐみ

本年1月1日より、改正相続税法がスタートし、いよいよ相続税大増税時代が到来しました。大増税時代を乗りきるためには「生前贈与の活用」が有効である、と前月号までは課税財産を減少させるための「贈与」をテーマに、様々な活用方法をご説明してきました。本号からは課税財産(宅地)の評価額を下げる「小規模宅地の特例」をテーマに、活用による節税のポイントを取り上げ、上手に活用することで相続税を大幅に減少させる秘策をご説明してまいります。

1.「小規模宅地の特例」とは?

個人が相続等により取得した下記宅地等のうち、選択した宅地の限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する特例を、小規模宅地の特例といいます。  (改正後の「小規模宅地の特例」の概要。国税庁HPより)

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2.特例適用の効果

例えば、「被相続人(夫)が所有する自宅の宅地(330㎡(約100坪)で1億円)を妻が相続した場合、課税財産の価額は80%減額されて2千万円となる」、言い換えれば、「特例の適用が受けられなければ1億円に相続税が課税されるところ、適用要件を満たせば2千万円に課税される」という制度が、「小規模宅地の特例」です。
この事例によれば、「特定居住用宅地等に該当する宅地等」で「小規模宅地の特例」の適用により、課税財産が8千万円減少します。「小規模宅地の特例」は、上記①から④までの利用区分ごとに適用要件や、特例限度面積、減額割合が異なります。特例適用の可否が相続税額に大きく影響するため、相続税節税のためには、適用要件を確認し、上手に活用するための生前対策が大増税時代を乗り切るためには不可欠です。
相続財産は、自宅と預貯金・上場株式のみである等の場合、「小規模宅地の特例」活用により相続税額をゼロとする相続申告も可能なケースもあるため、次回からは、①特定居住用宅地等、②③特定事業用宅地等、④貸付事業用宅地等に該当する場合の適用要件、特例適用上の留意点、特例を活用した節税対策等、ご説明いたします。
ご不明な点やご相談は、お気軽に弊社担当者へお問い合わせ下さい。