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TSKニュース&トピックス

平成27年9月 第1号

中間決算時における平成27年度税制改正のポイント

コーポレート部門 山口 大輔

3月決算の会社については、これから中間決算に向けて準備を行われるという方々が多いと思われます。そこで本号では、中間決算前に平成27年度の税制改正について法人税の大きな改正点を改めて解説させて頂きます。

1.法人税率の引き下げ

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、法人税の税率が23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。また、中小法人等の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分の税率が19%から15%に引き下げられる特例)については、適用期限が2年延長されましたので、引き続き適用が可能となっております。
※中小法人等とは、資本金の額が1億円以下の法人で、資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人を言います。

2.欠損金の繰越控除限度額の引下げ

平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度について発生した欠損金については、繰越欠損金の適用金額が所得金額の100分の65相当額(現行100分の80相当額)までとされます。また、中小法人等については、引き続き所得金額相当額まで控除することができ、利用制限はございません。

3.受取配当等の益金不算入割合の引下げ

受取配当等の益金不算入割合が下記の区分に変更され、一定の保有割合については益金不算入割合が引き下げられます。

 ① 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)・・・100%益金不算入

 ② 関連法人株式等(株式等保有割合1/3超)・・・100%益金不算入(控除負債利子の控除後)

 ③ その他の株式等(株式等保有割合5%超、1/3以下)・・・50%益金不算入

 ④ 被支配目的株式等(株式等保有割合5%以下)・・・20%益金不算入

4.実行税率の変更

事業税の税率変更により、実効税率が変更されます。ただし下記割合は、東京都の超過税率使用時の実効税率となっております。

① 平成27年4月1日以後開始事業年度

 ・外形標準課税適用法人・・・33.06%

 ・その他の所得課税法人・・・35.36%

② 平成28年4月1日以後開始事業年度

 ・外形標準課税適用法人・・・32.26%

 ・その他の所得課税法人・・・35.36%

ご不明な点やより詳細なご説明をご希望される場合は、担当者までお気軽にご連絡ください。

Column

先日、受講したセミナーで20年後の人口ピラミッドが紹介されており、いわゆる団塊ジュニア世代が60歳代として最も高い山となっており、定年退職ということは到底考えられないことを認識させられました。政府も6月30日に閣議決定した「日本再興戦略」において、ロボット、IoT(インターネット・オブ・シングス)、ビッグデータの活用強化といった情報技術の進展によって産業や就業構造を変える必要性を説いており、その大きな流れをとらえていきたいものです。