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TSKニュース&トピックス

平成27年10月 第1号

マイナンバー対応について

コーポレート部門 三上 智

平成27年10月より、個人・法人の番号「マイナンバー」が国民全員に通知されます。平成28年1月より、従業員や扶養親族の社会保険や税務上の各分野において、「マイナンバー」を取り扱う事になり、特定個人情報の安全管理措置を講じていることが求められます。

1. マイナンバーの通知から利用までの流れ

今月より住民票を有するすべての人に対して市区町村から、個人番号が指定され、設立登記法人などの法人等に1法人1つ国税庁から登記上の所在地に通知されます。(図1を参照)平成27年中において、提出書面等へのマイナンバーの記載は必要とされておりません。しかし、特定個人情報を適正に取り扱うために、事前に特定個人情報の取扱規定、取扱者及びその責任者の明確化、取扱システムの適切なアクセス制御の確認等の事前準備が必要です。

図1

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2.提出書面等へのマイナンバーの記載開始

平成28年1月以降、社会保障と税務上の各分野において、提出書面等へのマイナンバーの記載が必要となり、記載対象書面とこれに対応する一般的な提出期限に関しては図2を参考にして下さい。また、下記に例示を記載致します。

図2 (税務のポイント)

1003.bmp

例1) H28年1月20日に退職金を支払った場合
 → H28年1月1日以降の金銭等の支払であるため退職所得の源泉徴収票」へのマイナンバーの記載が必要となります。
 
例2) H28年1月以降に配当による支払がある場合
 → 原則は、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」へのマイナンバーの記載が必要です。しかし、金融商品取引業者等において継続的な取引が行われているものについては、個人番号・法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、当該番号の告知を受けるまでは、当該番号について記載する必要が無いとされています。 
 

Column

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