お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

平成27年12月 第1号

マイナンバー制度と扶養控除等(異動)申告書の関係

コーポレート部門  細谷 一紀

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成27年10月以降、国民一人一人に個人番号が、法人には法人番号が通知され、通知された個人番号・法人番号は、平成28年1月以降に行う行政手続きの際に必要となります。マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に給与所得者から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書に個人番号・法人番号の記載が義務付けられました。 本号では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に個人番号・法人番号を記載する際の手続についてご紹介致します。

1. 扶養控除等(異動)申告書への番号記載

平成28年1月以後に給与支払者が従業員から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。

2. 扶養控除等(異動)申告書への番号記載をしなくても差し支えない場合

平成28年分の扶養控除等(異動)申告書について、給与支払者が平成27年中に従業員から提出を受ける場合には、従業員は個人番号を記載しなくても差し支えありません(平成27年中に提出する扶養控除等(異動)申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありません)。この取扱いの一方で、個人番号を記載したものを提出することも認められています。
なお、給与支払者が平成27年中に従業員から個人番号のない扶養控除等(異動)申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に個人番号を補完記入してもらう必要はありません。(ただし、従業員に個人番号の補完記入を求めたとしても差し支えありません。)
 
ただし、給与支払者が従業員から個人番号の記載のない扶養控除等(異動)申告書を受理することとなった場合、別途従業員から個人番号を取得する必要があります。また、平成28年1月1日以降に退職者が出た場合、その方の源泉徴収票は新様式となり、個人番号の取得が必要となります。

3. 平成28年1月以降に従業員から個人番号の記載のない扶養控除等(異動)申告書を受領した場合

以下の事由により従業員から個人番号の記載のない扶養控除等(異動)申告書の提出を受けた場合には、それぞれ次の手続を行ってください。

1201.jpg

4. 扶養控除等(異動)申告書に従業員等の個人番号を記載させなかった場合の罰則の可否

扶養控除等申告書に個人番号を記載しなかった場合には罰則はありませんが、申告書への記載は法令で定められた義務であることから、その記載を求めるようにしてください。

Column

早いもので今年も残り1ヶ月を切りました。例年通りであれば、今年も年末に平成28年度税制改正大綱が公表される予定です。マスコミ報道などによれば、国際競争力を高める目的から法人税率の引き下げ、TPPを受けての各税目の検討、個人ベースでは通勤手当の非課税枠の拡大など様々な改正が予定されているようです。当事務所では、大綱が公表され次第、法人・個人のお客様に役立つ情報をタイムリーにお知らせいたします。また、年明けにはTSKセミナーも開催予定となっておりますので是非ご参加ください。