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平成28年1月 第1号

空き家に係る譲渡所得の特別控除について

税理士 内田 智弘

先日発表されました平成28年度税制改正大綱により「空き家に係る譲渡所得の特別控除」制度が創設されました。この制度創設の背景には、古くから残っている適切な管理のされていない空き家が増加することにより、近隣の地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているという社会問題がございます。そのため、こうした空き家の発生を抑制する観点から、空き家等を譲渡した場合の税制上の優遇措置が創設される運びとなりました。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の概要

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、昭和56年5月31日以前に建築された家屋等)及び当該相続開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たした譲渡をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。

【適用対象資産とその要件】

1.そのまま譲渡する家屋、又は当該家屋とともに譲渡する土地等
   ①  相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
   ②  譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること。
 
2.家屋を除却した後に譲渡される、その敷地の用に供されていた土地等
   ①  除却した家屋は、相続時から除却時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
   ②  家屋除却後更地となった土地等は、相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。

※ただし、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除きます

(出典:平成28年度税制改正大綱より)

【申告手続き等】

本特例は、確定申告書に、地方公共団体等の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地のように供されていた土地等が上記1.又は2.の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとされます。

(出典:平成28年度税制改正大綱より)

【終わりに】

今回の税制改正大綱では、空き家等の譲渡時の税金面での優遇措置を講じたものである一方、平成27年税制改正により、空き家等の管理上の税金である固定資産税等に関しては、一定の要件を満たしている特定空き家等に対して住宅用地の特例の対象から除外する措置がとられており、空き家の所有者にとっては増税となる可能性もございます。空き家に対する納税負担を回避するためにも、本特例適用期間中に譲渡時の特別控除を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。