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TSKニュース&トピックス

平成29年6月 第2号

税制改正に伴う広大地評価の見直しについて

TAX部門 個人資産税務所属  深川 雄

土地の相続税評価額を計算する場合、路線価が付されている土地については、通常その土地の1㎡当たりの価格(路線価)に、地積を乗じて土地の評価額を算出します。その為、地積が広大な場合は、その分相続税評価額も高くなります。ただし、財産評価基本通達による広大地に該当した場合は一定の減額が認められています。平成29年税制改正により広大地の評価方法が見直されました。その為、本号では広大地の評価についてご説明致します。 

1.広大地とは

広大地とは、その名の通り広くて大きい土地のことですが、具体的には概ね1,000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の宅地で一定の要件を満たすものをいいます。そしてこの広大地に該当すると、相続税評価額が最大で65%も減額が可能となります。減額ができる理由は、広大な土地を開発する場合には道路等を設けなければならず、その分の土地は有効活用できないということから標準的な宅地に比べ制約やデメリットがあるためです。

2.現行の取扱いの概要

広大地の価額は、原則として次の算式により評価することとされています。(評基通24-4)0609.bmpのサムネール画像

3.改正の概要

広大地の評価方法の問題点と見直しの方向は、下記の図表-3のようになりますが、見直し後の補正率や適用要件等は現段階ではまだ公表されていません。改正後の評価方法は、現行に比して課税が強化される例が多くなると想定されます。したがって、広大地の適用を前提として相続税の試算を行っている資産家においては、改正後の評価方法によって改めて試算をする必要があると思われます。なお、この見直しは、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されますので、現行制度が適用できる平成29年中相続時精算課税制度等を利用し贈与を行うことを検討されてはいかがでしょうか。
 
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広大地に該当するかどうかの判定については、専門的な知識が必要になってくる為、お気軽に弊社担当者までご相談ください。 

 

執筆者紹介

深川 雄 TAX部門/個人資産税務に所属

相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産業務に従事しています。