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平成30年6月 第2号

小規模宅地等の特例~別居親族が被相続人の自宅を相続する場合の取得者要件の改正~

TAX部門 個人資産税務所属 川﨑 めぐみ

相続税の申告の際、被相続人の財産のうちに、被相続人の自宅の敷地がある場合には「特定居住用宅地等」として土地の評価額が80%減額される「小規模宅地の特例」の適用が可能となり、相続税評価額を大幅に引き下げることができますが、平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降、被相続人の自宅の敷地を「別居親族」が引き継いだ場合(通称「3年以内家なき子」)の特例について、適用を受けられる対象者の範囲が狭まりました。

1.改正内容

改正後は、相続により被相続人の自宅の敷地を引き継ぐ別居親族の要件に、「3親等内の親族」「特別の関係のある法人」が追加されたほか、「相続開始時に居住してた家屋を過去に所有したことがない」という要件が追加されました。(青文字の部分が、今回の改正により追加された要件になります。)
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2.改正の背景

これまで、別居親族自身が所有する家屋(持ち家)に居住しているため本特例の要件を満たさない別居親族が、相続開始前に、当該持ち家を親族等に売却し名義を変更した上で引き続き居住し続け、恣意的に「3年以内家なき子」になることで、本特例の適用を受けるという事例が見受けられたため改正の運びとなりました。従来の「3年以内家なき子」要件により相続対策を検討され、ご遺言書を作成されている場合等には、今一度確認を行ってみてはいかがでしょうか。

<執筆者紹介>

TAX部門 個人資産税務所属 川﨑 めぐみ

個人資産税部門に所属し、相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、資産税業務に従事しております。