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平成30年8月 第1号

先端設備等導入計画の作成で固定資産税が減免に!

TAX部門 シニア 古瀬 智啓

中小企業・小規模事業者等が「生産性向上特別措置法」において措置された「先端設備等導入計画」の認定を受けることにより固定資産税を3年間 ゼロ~1/2に軽減する等の支援措置を受けることができます。今回はその「先端設備等導入計画」から固定資産税の減免までをご紹介させていただきます。

1.先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画を特定の市区町村に申請し認定を受けることにより下記のような支援措置を受けることができます。
①生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2に軽減(軽減の割合については市区町村によって異なります。)
②計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援
③認定事業者に対する補助金の優先選択
 
認定を受けられる「中小企業者」の規模(対象となる規模要件は市区町村によってことなることがありますのでご注意下さい。)
0810.bmp

2.先端設備等導入計画の主な要件

0820.bmp

3.固定資産税の特例について

0830.bmp

※先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得する必要があります。
※対象者、対象設備、軽減割合については市区町村によってことなる場合があります。

<執筆者紹介>

TAX部門 シニア 古瀬 智啓

中小企業から上場企業までの決算業務、税務申告業務、税務相談等に従事

Column

「この度の西日本豪雨等により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。甚大な被害を受けて、7月19日付で国税庁より「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が公表されています。 主な内容は以下の通りです。
①国等に対する寄付金は全額損金算入されます
②災害見舞金は全額損金算入されます(被災した取引先に対して被災前の取引関係の維持・回復を目的として通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は交際費等には該当せず、その全額が損金算入されます)。また、法人が多数の被災者の救済を目的として自社製品等の提供にかかる費用は広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
③個人が被災自治体の災害対策本部などに義援金を支払った場合には「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。なお、この義援金は地方公共団体への寄付金として「ふるさと納税」に該当することから、個人住民税の寄付金税額控除の対象になります。