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平成31年4月第2号

~教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~

個人資産税部門所属  野倉万須美

2013年施行の教育資金一括贈与の非課税は、次世代へ財産を移転し経済を活性化させることを目的として導入されましたが、富裕層の相続税対策のツールとして利用されるケースが散見され、制度の趣旨が歪められている現状に鑑み、一定の制限を設けたうえで適用期限が2021年3月31日まで2年間延長されました。

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

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【所得制限】

※2019年4月1日以後の贈与について適用されます。

贈与年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資金の一括贈与非課税の適用を受けることができないこととなりました。

【贈与者が死亡した場合の教育資金非課税の取扱いの見直し】

※2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます

贈与者が死亡した場合において、受贈者が贈与者の死亡前3年以内に教育資金の非課税の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。ただし、死亡の日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。
・23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※管理残額とは非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を言います。
 

【教育資金の範囲の見直し】

※2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます

非課税措置の対象となる教育資金の範囲から、改正前は認められていた23歳以上の受贈者に係る趣味・習い事等の費用や教育に関する役務提供の対価等が除外されました。

【教育資金管理契約終了事由の見直し】

※2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達した場合について適用されます

教育資金管理契約について、受贈者が30歳に達した場合でも、①学校等に在学している場合、または②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には教育資金管理契約は終了しないものとされました。なお、受贈者が30歳に達した日の翌日以後については、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとされます。

・その年において上記①又は②のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日
・受贈者が40歳に達した日

<執筆者紹介>

個人資産部門 野倉万須美

相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。