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TSKニュース&トピックス

平成25年1月号

年明けから適用される源泉徴収関係の改正

税理士 齋藤 竜立

明けましておめでとうございます。 平成25年がスタートしましたが、この年明けより適用される源泉関係の改正でご注意いただきたい点につきまして改めてご連絡させていただきます。取り扱いをお間違えの無いようにご留意ください。

1.復興特別所得税の徴収開始

既に平成24年10月号のTSK NEWSでご連絡させていただいておりますが、平成25年1月1日以後に支払う給与や平成25年1月1日以後に確定した報酬等から復興特別所得税を併せて徴収する必要があります。
これにより従来10%の源泉徴収税率だった報酬についても10.21%での源泉徴収が必要となります。
この改正に併せて給与・賞与・退職金等の源泉徴収税額表が変更されていますので、最新の源泉徴収税額表をご利用ください。
 

2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額の固定

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、従来は『収入金額×5%+170万円』の給与所得控除(給与収入3,000万円の場合、320万円)が認められていましたが、平成25年より一律245万円の定額控除となります。

3.特定役員退職手当等についての1/2課税の廃止

従来、役員の退職金については、『(退職金収入-退職所得控除)×1/2』として課税退職所得の金額を計算していましたが、役員等のうち、勤続年数が5年以下である人が受ける退職手当については1/2とする措置が廃止されました。源泉徴収税額の計算に大きく影響する場合がありますのでご留意ください。

4.納期の特例の改正

平成24年7月1日以後の給与等の源泉所得税について、年2回(7月10日、翌年1月10日)の納付とする納期の特例の適用を受けている場合、7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税については、翌年1月20日を納期限とすることとされました(従来は「納期の特例」の他に、「納期限の特例」を届出ており、かつ、未納税額が無い場合限り、翌年1月20日になることとされていましたが、今回の改正により「納期限の特例」が廃止され、納期限が一本化されました)。
なお、毎月源泉税の納付を行なっている(納期の特例を受けていない)場合には、従来どおり翌年1月10日が納付期限となります。
 

5.扶養控除等申告書等の保存期間

平成25年1月1日以後に提出すべき扶養控除等申告書等について、提出期限の翌年1月11日から7年間保存することが規定されました。 

ご不明な点については、担当税理士・会計士までお問い合わせください。

Column

オリンパス事件等を受けて、金融庁は「監査における不正リスク対応基準(仮)の設定及び監査基準の改定について」の講評を行うこととなりました。主な構成は(1)職業的懐疑心の協調(2)不正リスクに対応した監査の実施(3)不正リスクに対応した監査事務所の品質管理から成ります。この内(2)については不正リスクを認識した場合には「抜き打ち監査」の実施など被監査企業が想定していない手続の実施が必要とされています。(3)は監査事務所間の引継に当たり後任の事務所から要請があった場合には前任の事務所は調書の閲覧に応じることとされました。平成26年3月期決算に係る財務諸表監査から適用が予定されています。

TSK Information

◆当事務所の公認会計士 真鍋、高木、大磯、税理士 杉山が執筆致しました「事例式契約書作成時の税務チェック」が平成24年12月に新日本法規出版株式会社より出版されました。

◆当事務所編著「メリット・デメリットがひと目でわかる有利な税務選択Q&A」が、平成24年12月27日に株式会社中央出版社より出版されました。