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TSKニュース&トピックス

平成30年4月 第1号

クレジットカードによる税金の納付について

TAX部門所属 大川 晃生

国税を申告した場合には、その申告に基づく税額を納期限までに納付する必要があります。納付手段としては、税務署や金融機関の窓口に納付書を持参し現金により納付する方法、指定した金融機関の口座から振替納税する方法等がありますが、平成29年1月より国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネットを利用してクレジットカード決済による納付が可能となっています。

クレジットカードによる税金の納付 イメージ図

0331.bmp

1.対象となる税目

法人税、消費税、申告所得税及び復興特別税、相続税、贈与税などほぼ全ての税目で利用できます。また、本税に加えて延滞税、加算税等の付帯税の納付も行えます。(付帯税のみの納付も行えます)

2.利用限度額

1度の手続きにつき、1,000万円以上の金額を納付することはできません。また、ご利用になるクレジットカードの決済可能額(決済手数料を含む)を超える金額を納付することもできません。

3.納付手続き

納付受託者が運営する『国税クレジットカードお支払サイト』へアクセスし、利用者情報・納付内容(税目・申告区分等)・クレジットカード情報をそれぞれ入力し納付の手続きを行います。

4.利用する場合の注意点

①決済手数料
納付税額に応じた決済手数料(最初の1万円までは76円(税抜)、以後1万円を超えるごとに76円(税抜)加算)がかかります。
②領収証書・納税証明書
領収証書は発行されません。納税証明書につきましては、発行まで3週間程度かかる場合があります。
③ポイントについて
クレジットカードによる納付を行った場合のポイントについては、カード会社の会員規約に基づきますので、各カード会社への問いい合わせが必要となります。
④2回目以降の利用について
クレジットカードによる納付は継続的な手続きではないので、その都度納付手続きを行う必要があります。
⑤振替納税を行っている場合について
振替納税によらずクレジットカードにより納付を希望される場合には、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でクレジットカード納付を利用する必要があります。  
 

<執筆者紹介>

TAX部門 所属  大川 晃生

中小企業及び上場企業の関係会社を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。

Column

東京都は先日、23区内の中小企業を対象として、生産性向上につながる設備投資への固定資産税を3年間免除する方針を示しました。これは、労働力不足や従業員の高齢化に悩む中小企業に対して、産業用ロボット、AI、IoT等への投資を促進することを目的としています。対象となるのは、資本金1億円以下の中小企業が2018年度以降に導入する160万円以上の機械装置、30万円以上の器具備品です。年平均3%以上の生産性向上につながる計画を策定し、区の認定を受ける必要があります。この認定を受けると、通常は課税標準額の1.4%が課税される固定資産税について、取得から3年間はゼロになります。横浜市や千葉市等他の地域でも同様の方針が示されていますので、その具体的な適用については、担当者にお問い合わせください。