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TSKニュース&トピックス

平成26年5月号

領収証等に係る印紙税の課否判定ポイント

コーポレート部門 安藤 和則

平成26年4月1日以降に作成される領収証等に係る印紙税の非課税範囲が、従前の3万円から5万円に拡大されました。今月は、この改正にあわせて領収証等に係る印紙税についての課否判定ポイントをご紹介いたします。

1. 課税対象となる領収証等とは?

課税対象となる領収証等とは、「金銭又は有価証券の受取書」をいい、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書のことをいいます。
 したがいまして、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」と称されるものや、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書等に「代済」、「了」などと記載したもの、更に「お買上票」などと称するもので、その作成目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するためのものであるときは、「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税の課税対象となります。

2. 現金以外で代金を決済した場合の課否例(○:課税対象 ×:課税対象外)

銀行振込み決済の場合に作成する受取書・・・・・・金銭の受領事実を証明するために作成するものなので課税対象となります。
 
× クレジットカード決済の場合の受取書・・・・・・クレジットカードによる決済であることが明記されている場合は、顧客との間で金銭又は有価証券の授受が行われるものでないことが明らかなので課税対象とはなりません。
 
デビットカードによる支払いを受けた際の受取書・・・・・・クレジットカードによる信用取引と類似していますが、デビットカード取引は即時決済を前提とするものなので課税対象となります。
 
商品券やプリペイドカードによる決済の場合の受取書・・・・・・商品券やプリペイドカードは金銭ではありませんが、有価証券の受取として課税対象となります。

3. 金額判定に消費税の金額は含めるか?

消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が区分記載されている場合には、その消費税等の金額は記載金額に含まれません。この場合の区分記載とは、消費税等の金額がその領収証等に明確に記載されていることをいいますので、例えば、領収証に「代金5万円受領(消費税込み)」と記載されていても消費税等の金額が明確に記載されているものとは取り扱われませんのでご注意ください。

上記以外にも、ご不明点等ございましたら、お気軽に担当税理士又は会計士にお問い合わせ下さい。

Column

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