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TSKニュース&トピックス

令和3年2月第1号

電子帳簿保存制度の令和3年度改正の動向について

TAX部門 税理士 安藤 大樹

新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴うテレワークの導入、クラウド会計ソフトの普及等による経済社会のデジタル化に伴い、税務上で保存が求められる会計帳簿に関して電磁的記録による保存を認める制度(電子帳簿保存制度)を、令和3年度の税制改正において抜本的に見直すことが予定されています。今回は、本制度の改正に関して令和3年度税制改正大綱にて公表された改正案の概要を取り纏めました。 なお、本改正制度の施行は令和4年1月1日より適用開始予定となります。

1. 改正案の概要

電子帳簿保存制度の適用に当たり、これまでは下記①~⑤の5つの要件を充足したうえで、適用承認申請書を事前に提出することが要件とされていました。
改正案においては、事前の承認申請の手続きが不要となり、かつ、5つの要件のうち3つを廃止したうえで新設の1要件を含む3つの要件による制度適用が可能となることが予定されています。
また、現行制度の適用要件を満たしたうえで事前に届出を行っている場合には、その電子帳簿等に記録された事項に関して国税の申告漏れによる修正申告又は更正が行われた際の過少申告加算税を5%軽減する措置が講じられます。0201.jpg

2. 実務上の留意点等

上記の通り、電子帳簿保存制度の抜本的な見直しが予定されていますが、現行制度による適用要件を満たすことで過少申告加算税が5%軽減されることからも、緩和後の適用要件と軽減措置を受けるため現行制度の厳格な適用要件のいずれかを採用するかは、費用対効果を踏まえて検討する必要があるものと考えられます。

<執筆者紹介>

TAX部門/税理士 安藤 大樹
中小企業及び大企業の関係会社を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務。公益財団・社団法人に関する会計顧問・公益認定手続きに関する業務に従事。

Column

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