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令和3年5月 第2号

~令和3年度税制改正~ 贈与税の非課税措置の延長・見直し等について (住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金)

個人資産税部門 岩佐美由紀

令和3年度税制改正法が成立し、4月1日に施行されました。本記事では、適用期限が延長された贈与税の非課税措置(①住宅取得資金、②教育資金、③結婚・子育て資金)について、制度の概要や主な改正内容を解説します。

【1】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

《制度の概要》

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、贈与税の申告をすることにより、子や孫ごとに贈与税が非課税となる制度です。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの贈与に適用されます。

《主な改正内容》
・耐震・省エネ・バリアフリー住宅を取得する場合は非課税限度額1,500万円(それ以外の一般住宅は非課税限度額1,000万円)と、令和2年度の非課税枠の水準まで引き上げられました。
・受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が、現行の「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されました。

【2】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

《制度の概要》

父母や祖父母など直系尊属が、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づき、30歳未満の子や孫の名義の口座等に教育資金を一括して預け入れた場合に、子や孫ごとに1,500万円までが非課税となる制度です。制度の利用開始は、金融機関で手続きを行います(税務署での手続き不要)

《主な改正内容》

・適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました。

・贈与者の死亡時における残額は、贈与から死亡の日までの年数にかかわらず相続税の対象となりました。

 (改正前:死亡前3年以内の贈与に係る残額が対象)。ただし、受贈者が23歳未満や学校に在学している場合等は、改正前と同様、相続税の対象外となります。

・上記の措置について、今回の改正で、受贈者が贈与者の孫等である場合には、贈与者の死亡時の残額に係る相続税額は2割加算の対象となりました。

 ※改正内容が適用されるのは、令和3年4月1日以後の信託受益権等の契約です。

 ※教育資金贈与信託の受託件数233,720件(令和2年9月現在)出典:一般社団法人信託協会「信託の受託状況」

【3】結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

《制度の概要》

父母や祖父母など直系尊属が、取扱金融機関との結婚・子育て資金管理契約に基づき、20歳以上50歳未満の子や孫に贈与した金銭または信託受益権の金額は、子や孫ごとに1,000万円までが非課税となる制度です。制度の利用開始は、金融機関で手続きを行います(税務署での手続き不要)

《主な改正内容》

・適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました。

・贈与者の死亡時における残額は、相続税の対象であり(改正前も同様)、今回の改正で2割加算が適用されました。

 ※改正内容が適用されるのは、令和3年4月1日以後の信託受益権等の契約です。

 ※結婚子育て支援信託の受託件数7,026件(令和2年9月現在)出典:一般社団法人信託協会「信託の受託状況」

 ※結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、利用件数が極めて少ないことから次の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め検討される予定です。

執筆者紹介

個人資産税部門 岩佐美由紀
  相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務 に従事しています。