第77回 TSKセミナー開催
- テーマ
- 「配偶者居住権を設定する場合の税務上の留意点とメリット・デメリット」
- 開催日
- 2020年11月25(水)
受付開始・・16:30 ~
セミナー・・17:00 ~ 18:00
- 会場
- 税理士法人 髙野総合会計事務所
セミナールーム
東京都中央区日本橋2-1-3
アーバンネット日本橋二丁目ビル3階
セミナー内容
会計・税務分野のトピックを取り上げ、わかりやすく解説!
拝啓 秋霜の候、ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今回のテーマは、「配偶者居住権を設定する場合の税務上の留意点とメリット・デメリット」です。
皆様のご参加をお待ち申し上げております。(定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早目にお申し込み下さい。)
【注】今回のセミナーでは、コロナ感染症対策として、会場の密を避けるため、定員を通常より少なめに設定する予定となっておりますので、お早めにお申込みください。尚、コロナ禍の状況によっては、セミナー開催のスケジュール及び開催方法を急遽変更させていただく場合がありますので予めご了承下さい。その場合は、お申込みいただいた方には改めてご連絡させていただきます。皆様のご参加をお待ち申し上げております。
セミナー概要
- 日時
- 2020年11月25(水)
受付開始・・16:30 ~
セミナー・・17:00 ~ 18:00
- 会場
- 税理士法人 髙野総合会計事務所
セミナールーム
東京都中央区日本橋2-1-3
アーバンネット日本橋二丁目ビル3階
- テーマ
- 「配偶者居住権を設定する場合の税務上の留意点とメリット・デメリット」
- 講師
- 税理士法人 髙野総合会計事務所
個人資産税部門所属 阿久津 貴典
相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。
- 内容
- 民法改正により新設された配偶者居住権は、その設定により相続税の節税が可能と言われております。簡単に言えば、二次相続時に配偶者居住権が消滅し、二次相続の課税財産とならないためです。ただし、単に相続税の節税目的で配偶者居住権を設定した場合には、贈与税や所得税の面で思わぬ落とし穴があります。このような配偶者居住権の税務上のメリット・デメリットについて、先日公開された配偶者居住権の評価に関する質疑応答事例や改正法を交えながら解説させていただきます。
- 参加費
- セミナーは「ご招待」とさせていただきます。
- 申込み方法
-
下記の申し込みボタンより、参加者名、御社名、お役職をご入力のうえメールにてお申し込み下さい。(定員になり次第締め切らせて頂きますのでお早めにお申し込みください)