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TSKニュース&トピックス

平成18年4月号

会社法施行間近・・貸借対照表及び損益計算書の表示が変わりました

村野

平成17年6月29日に成立、同年7月26日に公布された会社法も、いよいよ来る平成18年5月1日に施行されることが閣議決定されました。平成18年5月期決算から、同法に基づく計算書類の作成が必要となります。そこで今回は、従来の計算書類から変更された点のうち、貸借対照表及び損益計算書の表示について解説していきたいと思います。

1.貸借対照表

従来の貸借対照表の「資本の部」は「純資産の部」に名称を変え、表示内容も大幅に見直されました(左記表示例参照)。純資産の部は大きく株主資本、評価・換算差額等、新株予約権の区分に分けられ、株主資本とそれ以外のものを明確に区別しています。
株主資本の区分では、その他資本剰余金が合計額を表示すればよく、資本金及び資本準備金減少差益や自己株式処分差益等の訳を表示する必要がなくなりました。また、その他利益剰余金の区分が新たに設けられ、任意積立金及び繰越利益剰余金(従来の当期未処分利益)がこの区分に属することになりました。
評価・換算差額等の区分では、株式等評価差額金がその他有価証券評価差額金に名称を変え、ヘッジ会計を適用した場合の繰延ヘッジ損益及び過去に土地再評価法を適用した場合の土地再評価差額金とともに表示されることになりました。
新株予約権の区分では、従来負債の部に表示されていた新株予約権を表示することになりました。
 

2.損益計算書

損益計算書の末尾は当期純利益が最後となり、前期繰越利益(又は前期繰越損失)以下がなくなりました。従来損益計算書の末尾に記載されていた中間配当や自己株式消却額等は、他の純資産の部の増減と合わせて、株主資本等変動計算書に表示されることになりました。また、損益計算書を経常損益の部と特別損益の部に、さらに経常損益の部を営業損益の部と営業外損益の部に分ける表示がなくなりました。

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