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TSKニュース&トピックス

平成18年6月号

平成18年度税制改正の2大ポイント

植木


1.役員報酬の取扱いの見直し

平成18年度税制改正の中で最も注目されているのが、役員報酬の取扱いの見直しです。改正前の税務取扱いとしては、損金算入される役員報酬は定期同額報酬のみでした。しかし、取締役に対する報酬支払形態の多様化や会社法施行等を踏まえ、事前届出報酬、利益連動報酬についても損金算入が認められることになりました。

①事前届出報酬
 例えば、取締役に対して使用人と同様に盆暮れの賞与を支給するケース、あるいは、年に数回まとめて報酬を支給する場合など、いずれの場合も事前届出によって損金算入が認められることになりました。改正前の取扱いではいずれのケースも認められておりませんでした。
 適用を受けるための届出は、職務執行日と事業年度開始日から3ケ月を経過する日のいずれか早い日までに行う必要があります。ただし、施行直後に限り、経過措置として届出期限が平成18年6月末日までに延長されています。該当する場合、あるいは、支給を検討している場合には、早急な対応が必要です。

②利益連動報酬
 利益等の指標に連動した報酬について、損金算入が認められることになりました。
 ただし、有価証券報告書を提出する一定の会社に限られます。
 

2.交際費の金額基準

注目される改正項目のもうひとつは、交際費に金額基準が設けられた点です。交際費の範囲から、1人当り5,000円以下の飲食費が除外されることになりました。つまり、損金として認められる飲食費が拡大、かつ、明確にされました。平成18年4月1日開始事業年度から適用されます。

本特例の主な留意点は、以下のとおりです。
★ 当該法人の役員、従業員、親族に対する接待等は対象になりませんが、子会社や関連会社の役員、従業員は外部の者とみなされ対象となります。
★ 複数者を接待する場合は、参加者の頭数で除して5,000円を判断します。ただし、人数の水増しは厳禁です。事実を仮装した場合には重加算税対象といわれています。
★ ゴルフ接待の場合は、一連の接待行為と考えられるため、飲食費部分を抜き出して対象とすることはできません。
★ 消費税の税抜経理をしている場合には、支払額5,250円まで対象となります。
★ 領収証等に、接待先会社名、氏名、参加人数等を記載し、保存することが要件です。