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TSKニュース&トピックス

平成20年7月号

個人の証券税制に係る税制改正

税理士 齋藤

貯蓄優遇から投資優遇への政策転換が図られていますが、平成20年度税制改正においては、金融一体課税に向けた改正が行なわれています。

(1) 上場株式等の譲渡所得、配当所得の改正のトピック

上場株式等の譲渡所得に対する軽減税率および、上場株式等の配当等に対する軽減税率の特例が平成20年12月31日をもって廃止されることとなりました。平成21年及び平成22年については経過措置があり、若干複雑になりますが、下記の表のようになります。源泉徴収選択口座内の譲渡でもその年の上場株式等に係る譲渡所得金額が500万円を超えるときは、確定申告が必要となりますので注意してください。

また、平成21年1月1日以後の上場株式等の配当等(持株割合5%未満のものに限る)については、総合課税に代えて新たに申告分離課税を選択することができるようになっています。

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(2) 上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能に

平成21年分以後の各年分において、上場株式等の譲渡損失がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができることになりました。

この上場株式等の譲渡損失については、その年の前年以前3年以内のものが対象となりますが、それぞれその損失が生じた年の確定申告書に明細書等を添付し、その後連続して確定申告書を提出している必要がありますので留意してください。