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TSKニュース&トピックス

平成21年2月号

平成21年度税制改正において創設される土地税制

税理士 守屋


1.改正案の概要

土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を強力に推進することを目的として、①平成21年、22年に取得する土地の譲渡益について1,000万円の特別控除制度、②平成21年、22年に土地を先行取得した場合、その後他の土地を売却した際の譲渡益課税を繰り延べる制度の創設が平成21年度税制改正大綱において公表されました。
 

2.改正案の内容

(1)新規取得土地の将来譲渡益にかかわる1,000万円特別控除の創設
個人または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31までの間に取得した国内にある土地等を5年超保有して譲渡した場合には、その年中の譲渡益(譲渡所得の金額)から1,000万円を控除する制度です。

(2)保有土地の将来譲渡益にかかわる課税繰延べ制度の創設
個人事業者もしくは法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を先行取得した場合において、その後10年間に他の土地等を譲渡して譲渡益が発生した場合には、その譲渡益の80%相当額(平成22年中の先行取得である場合は60%相当額)が減額され、減額相当額は先行取得土地等の価額を圧縮記帳することにより課税を繰延べる制度です。※下記の図をご参照下さい

この適用を受けるためには、先行取得した土地等についてこの特例の適用を受ける旨の届出書を取得の日を含む事業年度の確定申告書提出期限までに提出することが要件となっています。平成22年12 月31日までに土地を取得した場合には、保有土地等を将来売却する予定の有無にかかわらず、この特例適用を受ける旨の届出書の提出の検討が必要と思われます。なお、土地等が棚卸資産である場合や個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない場合には適用対象外となります。

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