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TSKニュース&トピックス

平成21年12月号

タイミングが大切な「贈与」のいろいろ

税理士 守屋


1.景気低迷時の贈与の活用

①基礎控除額(110万円)の活用
贈与する財産として上場株式やゴルフ会員権等をご検討されている場合、景気低迷等により「時価」が下がっている現在が絶好のタイミングです。基礎控除額110万円を有効活用しての贈与を検討されてはいかがでしょうか?

②株価下落時の非上場株式の贈与
事業承継対策の一つとし後継者へ非上場株式の移転を計画されている場合、上場株式の株価が低迷している現在、株式贈与を検討する重要なタイミングと言えます。非上場株式は通常、上場株式の株価が評価に影響するため上場株式の株価の低迷は評価会社の株式の評価額に反映されるからです。非上場株式の評価額によっては、後継者へ株式を移転するチャンスの時でもあります。
 

2.特例制度を活用した住宅取得資金の贈与

①2年間の時限立法である500万円非課税
「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、平成21年6月19日に創設されました。

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この特例を適用した暦年課税方式による贈与の場合、500万円の非課税額に暦年課税方式による基礎控除額110万円を加算した、610万円までは、贈与税がかかりません。また、次の「相続時精算課税制度における特例」を適用した場合、特別控除額3,500万円を加算した4,000万円まであれば、贈与税がかかりません。暦年課税方式によるか相続時精算課税方式によるかはそれぞれのメリット・デメリットを検討の上、慎重な判断が必要です。

②12月31日期限切れの相続時精算課税制度における特例
贈与者の年齢に要件がなく、また相続時精算課税の特別控除額2,500万円のほかに1,000万円の特別控除ができる住宅取得資金の特例制度は、本年12月31日をもって適用期限が終了します。本年12月は、適用最後のチャンスです。
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