扶養控除の見直し
平成22年度税制改正では「所得控除から手当へ」との考え方の下、子ども手当や高校授業料の実質無償化などの新制度の創設に伴い扶養控除の見直しが行われ、平成23年1月1日以後に支払われる給与に係る源泉徴収額は、新たな控除対象扶養親族の人数により計算されます。

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1. |
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止 |
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(イ) 年少扶養親族とは・・・ |
年少扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳未満の者をいいます。 |
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(ロ) 改正の内容・・・ |
年少扶養親族に対する扶養控除(控除額38万円)が子ども手当の創設に伴い廃止となりました。 |
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2. |
特定扶養親族の範囲の改正 |
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(イ) 特定扶養親族とは・・・ |
特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢19歳以上23未満の者をいいます。 |
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(ロ) 改正の内容・・・ |
改正前は特定扶養親族の範囲が扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満とされていましたが、改正により年齢16歳以上19歳未満の扶養親族については、高校授業料の実質無償化に伴い扶養控除額が38万円(改正前63万円)となりました。 |
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上記内容につきまして、ご不明点等がございましたら弊社担当者へお問い合わせ下さい。なお、平成23年度税制改正大綱においても所得税関係の改正が記載されています。その内容については概略をTSKNEWS号外に掲載しておりますので、ご確認下さい。(石丸 寛)
【ご挨拶】
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
弊事務所は昨年7月から、事務所開設35周年を機として税理士法人高野総合会計事務所として再スタートしました。
政治の漂流と合まって世界経済の波の中で大きく揺れる日本経済と企業には力強い回復が望まれますが、本年はグループ税制、国際会計基準(IFRS)の導入 や連結納税、企業再編、公益法人制度移行コンサルティング、事業承継、M&A等の動きが活発化してくると思われ、これら特殊業務等を支援するた め、弊事務所が永年培って来たノウハウを活かし、50名の公認会計士・税理士等のコンサルタントのチームワークにより皆様の御繁栄に少しでも貢献したいと 念願しております。
皆様にとって本年も良い年となりますように祈念しております。
税理士法人 高野総合会計事務所
総括代表社員 高野角司