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TSKニュース&トピックス

平成23年5月

義援金を寄附された方へのお知らせ

橋本 一磨

東日本大震災の義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附された方は、翌年の住民税から寄附金額のうち一定額控除することができます。控除金額は、地方公共団体に直接寄附した場合(いわゆる『ふるさと寄附金』)と同様の取扱いとなります。  そこで今回は、ふるさと寄附金の税額控除額の計算方法と適用を受ける為の留意点についてご案内致します。

【税額控除額の計算方法】

①と②の合計額を翌年度分の住民税から控除します。 

①基本控除額

控除額=[対象となる寄附金(※1)-5,000円]×10%

 ※1 地方公共団体に対する寄附金及び住所地の共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に加え、平成21年度分から所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国や政党等に対する寄附金を除く)のうち地方公共団体が条例により指定したものも対象になりました。ただし、総所得金額の30%が限度となります。

 ②特例控除額

控除額(個人住民税所得割額の10%限度)=[ふるさと寄附金-5,000円]×[90%-所得税の限界税率(※2)]

 ※2 寄附者に適用される所得税の限界税率(0~40%)

 尚、ふるさと寄附金以外の控除対象寄附金は①のみ翌年分の住民税から控除されます。

【留意点】

①サラリーマンの方など個人の方が寄附金控除を受けるためには、確定申告書又は住民税申告書の提出が必要になります。

②①の申告書提出の際、受領証、振込依頼書等の書類が必要になりますので大切に保管お願い致します。 

③寄附の方法については、寄附先の地方公共団体によって異なりますので、あらかじめ、その団体に問い合わせるなどして、ご確認ください。

今回取り上げました住民税の「ふるさと寄附金」の他に、所得税でも①震災関連寄附金に対する寄附金控除についての控除対象額を総所得金額の40%から80%への拡大、②認定NPO法人及び中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち一定の要件を充たすものは、所得控除との選択により、一定の限度額をその年分の所得税額から控除するなどの措置が適用されます。

 上記内容につきまして、ご不明点等がございましたら、弊社担当者へお問い合わせ下さい。

【Column】

春らしい穏やかな陽気の日が多くなり、震災直後の電力不足による計画停電も一段落しましたが、今夏における本格的な供給不足に対応するため、当事務所でも自主的な節電策等の検討を始めています。

まず、空調関係については、当事務所が入っているビルの都合上、温度設定を変更できない構造になっていますので、他の省電力手段との併用や、勤務時服装の工夫などにより、節電を心がけたいと思います。

次に、上記以外の電気設備の使用電力を抑えるため、サーバー等のシステム関係の見直しや、不要不急の機器使用を極力控えるなどの施策を実行しております。

【TSK Information】

◆義援金の拠出について

当事務所は、被災者の方々の救援や被災地の復興に役立てていただくための義援金を、日本赤十字社を通じて寄贈いたしました。

一日も早く被災地が復興できますよう、心よりお祈り申し上げます。

◆新入社員

この度、個人資産部門に新戦力として梶原が加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。