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TSKニュース&トピックス

平成24年1月号

住宅取得等資金の贈与の改正案

税理士 洲﨑 憲太

平成23年12月10日に平成24年度税制改正大綱が発表されました。その大綱のうち住宅取得等資金の贈与について解説させていただきます。 なお、平成23年度の税制改正で法案成立していなかった、「相続税・贈与税の改正(基礎控除の縮小・税率構造の見直し等)」については、今後の税制抜本改革における実現を目指す事とされるにとどまりました。

1.制度の概要

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて、新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき、又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額(現行1,000万円)について贈与税が非課税となります。 

2.改正案

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(現行1,000万円)が下記の通り拡充される予定です。あわせて住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例適用期限も3年間延長される予定です。 

20.GIF

 適用対象となる住宅用家屋の床面積(現行50㎡以上)を、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とする予定です。 

3.受贈者の主な要件

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

その他にも適用にあたり様々な要件がございます。適用を検討される場合には遠慮なくご相談いただければ幸いです。

Column

新年明けましておめでとうございます。日頃はお客様及び当事務所の関係者の方々には一方ならぬご指導、ご鞭撻を頂きこの紙面をお借りしまして御礼申し上げます。昨年は3.11の東日本大震災、福島原発に始まり、各種の天災及びこれに伴う政治の機能不全による人災、急激な円高、欧州危機等による負のスパイラルにより日本経済にとって大変な年でした。
今年は辰年で辰の字は陽気が動き草木が伸長する状態を意味するとされています。また、過去において株価について辰年は昇り竜のごとく上昇する年であることもあり、東北地方の早期復興及び日本経済のV字回復を切に祈念しております。
当事務所は日頃から事務所の理念である「信頼、信用、信義」の3つの信をモットーに今年も皆様にワンストップによる迅速で的確なサービスを心懸けて参りたいと考えておりますので宜しくお願い申し上げます。
 

TSK Information

◆TSKセミナーのご案内
 日時:平成24年1月25日(水)17時30分~19時00分
 場所:当事務所セミナールーム 
 講師: 税理士 中嶋 準也
 テーマ : 平成23年度税制改正と平成24年度税制改正大綱
  参加(無料)をご希望される方は、お早めのお申込みをお待ちしております。

 詳細はこちらから→ http://www.takanosogo.com/seminar/2011/12/55.php 

◆新入社員
この度、FAS部門に新戦力として公認会計士の吉川健雄が加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。