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TSKニュース&トピックス

平成24年12月号

生命保険料控除と納付期限の改正について

佐々木 孝成

今年も残すところあとわずかとなり、年末調整を行う時期となりました。そこで今回は生命保険料控除および納付期限の改正についてご紹介させていただきます。

1.生命保険料控除の改組

生命保険料控除額が「一般保険料控除」「個人年金型保険料控除」に加え「介護保険料控除」が新設されました。 これにより合算後の控除限度額も10万円から12万円に引き上げられております。生命保険料控除の計算は、契約日が平成24年1月1日から締結の契約と平成23年12月31日以前に締結した契約とで取り扱いが異なります。ただし、平成24年1月1日以降と平成23年12月31日以前に締結された契約の両方の支払について生命保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの制度で控除額を計算して合算しますが、最高4万円までとなります。

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2.納期の特例の納付期限の改正

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に支払った給与等や一定の報酬等から徴収した源泉所得税の納付期限が、一律で翌年1月20日までとなりました。「納期の特例」の承認を受けていない場合には従来通り翌年1月10日までとなります。

 

ご不明な点については、担当税理士・会計士までお問い合わせください。

Column

年末を迎え、今年は総選挙もあり、例年以上に慌ただしい年の瀬を迎えておられる方が多いのではないでしょうか?消費税増税が可決された平成24年は、1カ月あまりで終わろうとしています。さて、平成25年は、どのような税制改正が行われるのか、政権の行方とともに興味深く、ウォッチしてゆきたいと思います。相続税増税が叫ばれて数年、いつかは発生する「相続」に備えて、配偶者、お子様、お孫様への金銭贈与は実行されていますか?毎年行うことが将来の相続税課税において大変有効です。まだ間に合います。ぜひ、ご検討を!

TSK Information

◆当事務所編著「繰越欠損金と含み損の引継ぎを巡る法人税実務Q&A」が平成24年12月10日に税務研究会出版局より出版されました。

◆新入社員
この度、FAS部門に藤田が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

◆年末年始営業日のご案内
誠に勝手ながら年末年始は平成24年12月29日から平成25年1月6日まで休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。