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TSKニュース&トピックス

平成25年12月号 号外

~号外~ ゴルフ会員権の売却損の相殺認めず 政府検討!

税理士 伊藤 博昭

政府・与党はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、給与所得や不動産所得等の他の所得との相殺(損益通算)を廃止する検討に入りました。 含み損を抱えたゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちの方は、年内での売却も視野に入れる必要がありそうです。

1.ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算の効果

現状では、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却による損失は、その年の給与所得や不動産所得等の他の所得との損益通算が認められています。例えば、給与所得800万円の会社員が、ゴルフ会員権の売却で△900万円の損失が発生した場合には、給与所得800万円とゴルフ会員権の売却損失△900万円を損益通算する確定申告書を翌年3月に申告することにより、源泉徴収された一年分の所得税約86万円の還付を受けることができました。この所得税以外に住民税にも影響がありますので、大きな節税効果がありました。

2.平成26年度税制改正大綱への盛り込み検討

政府・与党は平成25年11月28日、上記1.のゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失の損益通算を廃止することを税制調査会で協議し、12月中旬にまとめて、平成26年度税制改正大綱に盛り込む方針としました。
所得税法上、生活に通常必要でないぜいたく品とされる別荘や高額の美術品等の売却による損失は、損益通算は認められておらず、財務省は以前からゴルフ会員権やリゾート会員権も、生活に通常必要でないぜいたく品として損益通算の対象から外すように要望していた経緯があります。
早ければ平成26年分から実施される可能性もあり、平成26年分から損益通算が廃止された場合には、平成26年分以降にゴルフ会員権やリゾート会員権を売却して損失が発生しても、損益通算が認められないことになります。
含み損を抱えたゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちの方は、年内での売却も検討する必要があると思います。
ただし、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却による損失の損益通算の廃止については、10年以上前から議論がありましたが、業界団体などの強い反対もあり、現在まで廃止の実現にいたっていない経緯があります。
当然今回も業界団体などの反発や今後の税制改正の議論でも反対が出てくるもの考えられますので、今後の税制改正の動向に注視していく必要があります。今後注視すべき点は以下2点です。
 
1.ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損の損益通算が廃止or継続
2.廃止される場合には、いつから実施されるのか(平成26年からor平成27年から)
 

ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却の損益通算は、節税インパクトが大きいものです。含み損を抱えたゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちの方は、必ず担当の税理士又は公認会計士にご相談下さい。