お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

  • HOME>
  • TSKニュース&トピックス>
  • 「小規模宅地等の特例」シリーズ5                 「 親の介護と相続税(小規模宅地等の特例)の影響」
平成27年6月 第2号

「小規模宅地等の特例」シリーズ5                 「 親の介護と相続税(小規模宅地等の特例)の影響」

税理士 伊藤 博昭

今月号は親の介護と小規模宅地等の特例による相続税の影響を解説させて頂きます。 特定居住用宅地の特例については、被相続人の居住の用に供されている宅地が対象となり、また、自宅の取得者は配偶者のほか、被相続人と同居している親族も対象となり、最大80%の評価減となる可能性があります。(「小規模宅地等の特例」シリーズ2 参照)したがって、親が自宅に居住していたか、また、子供が自宅を相続する場合には、親と同居をしていたかどうかが問題となります。 最近は、親が要介護状態となり、自宅を離れて老人ホームに入居するケースも多くなっています。この場合には、自宅に居住していたといえるのでしょうか。また、要介護状態になっていなくとも、親が年を取ったため、二世帯住宅を建築して、1階に親、2階に子供夫婦が居住するケースもあると思います。この場合には、親と子供は同居していると認められるのでしょうか。

1. 親が老人ホームに入所した場合

親が老人ホームに入居した場合には、以下の要件を満たせば、居住の用に供されている宅地に該当します。

①被相続人が要介護認定を受けており、介護が必要なため老人ホームに入所したこと

②自宅が貸付等の用に供されていないこと
 
したがって、老人ホームに入所していても、親が要介護認定を受けており、自宅が空家の場合には、自宅の敷地は居住の用に供されている宅地とされ、居住継続などの他の要件を満たせば特定居住用宅地の特例が認められることになります。
 

2.親と子で二世帯住宅に居住している場合

1階に親、2階に子供夫婦が居住している二世帯住宅は、親と子供は同居しているとみなすことができます。これは例えば、内階段がなく1階と2階が内部で行き来することができないような完全分離型の二世帯住宅でも同様に同居しているとみなすことができます。
ただし、このような場合でも、1階と2階で区分所有登記がされている場合には、同居しているとみなされませんので注意が必要です。そのため、二世帯住宅は区分所有登記がされているか否かが大きなポイントとなります。
したがって、区分所有登記がされていない二世帯住宅を、2階に居住している子供が相続した場合、親と子供は同居していたものとみなされ、居住継続などの他の要件を満たせば自宅の敷地全体が特定居住用宅地の特例が認められることになります。

3.小規模宅地等の適用について

親が老後を迎えると介護が大きな問題となります。親が有料老人ホームに入居する場合、二世帯住宅を建築して親を介護する場合、子供家族の家に親を呼んで介護する場合など、介護により様々な居住の形態が想定されます。

上記はあくまで一例であり、小規模宅地等の特例は、個別事案によって判断が難しいことも多くあります。

ご不明な点は担当税理士又は公認会計士までお問い合わせください。