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TSKニュース&トピックス

平成30年10月 第2号

義援金を支払った場合の税務上の取扱い

税理士 守屋めぐみ

豪雨や台風、地震等の災害により被害を被られた方を支援するために、被災地や災害対策本部等へ義援金を支払った場合の税務上の取扱いについてご説明します。

1.義援金の支払い先による税務上の取扱い

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2.法人が、被害にあわれた取引先へ寄附した場合

法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず、損金の額に算入されます。

3.法人が自社製品を被災者に提供した場合

法人が、不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金または交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

4.寄付金控除申告手続き

(1) 個人が、寄附金控除の適用を受けるためには、義援金を支払った年の翌年3月15日までに原則として、所得税確定申告書を提出します。所得税確定申告書には、下記に示すような寄附したことを証する書類の添付が必要です。
  ①市や町、災害対策本部が発行した受領証
  ②郵便振替で支払った場合の半券(受領証)※1
  ③銀行振込で支払った場合の振込票の控え※1
※1その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る。募金要綱、募金趣意書、新聞報道の写し等、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることがわかる資料も併せて添付する。   
 

(2)法人の申告においては、上記資料を他の書類と同様に、保存しておきます。

(「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」国税庁HPより)

<執筆者紹介>

個人資産税部門所属 税理士 守屋めぐみ 
相続税申告業務、相続税対策等の個人に係る業務を中心に、中小企業の法人税申告業務にも携わっています。