TSKニュース
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~民法改正 特別寄与料の請求権の創設~
2019.06.11- その他
令和元年7月1日より平成30年度民法改正で新たに設けられた「特別寄与料」を請求できる規定が施行されます。これまでも相続人間の公平を図るため寄与分として請求することはできましたが、相続人のみ認められていた権利でした。高齢化社会を背景に当改正により対象者の範囲が拡充され、より実質的公平性が高まりました。
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改元後の源泉所得税の納付書の記載について
2019.06.03- その他
元号が「平成」から「令和」へ改められてから1ヶ月が経ちました。書類に日付を記載する際に、思わず「平成」と書きかけてしまうことも段々少なくなってきた頃ではないでしょうか。今回は、「平成」から「令和」に元号が改められてからの源泉所得税の納付書の記載についてご紹介をさせて頂きます。
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コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑧
2019.05.21- その他
コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した8回目の今回は、前回(平成31年4月第3号)に引き続き、第1回の平成30年10月第3号TSKNEWSでご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。 前回(平成31年4月第3号)は最終的に会社が廃業・清算を選択した場合の手続の流れを説明いたしましたが、今回は廃業という選択に至る前に事業存続に向けて検討すべき方策について紹介いたします。
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~結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税非課税措置~
2019.05.13- その他
2019年度税制改正大綱において贈与税の非課税措置の見直しが行われました。先月の第2号では教育資金一括贈与の贈与税非課税措置の見直しについてご説明しましたが、今月は結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税措置についてご説明します。なお、この改正は2019年4月1日に施行されております。
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3月決算法人の2020年3月期第1四半期決算の留意点
2019.05.01- その他
今回のTSKニュースでは、3月決算法人の2020年3月期第1四半期決算に向けて、税務の留意すべき点をご紹介いたします。
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コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑦
2019.04.22- その他
コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した7回目の今回は、前回(平成31年3月第3号)に引き続き、第1回の平成30年10月第3号TSKNEWSでご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。 但し、現状がタイプDの会社であると判断しても、会社の健全性を高めて他のタイプの事業承継を選択する可能性もあり得ますので一度、外部専門家のコンサルティングを受けることも有用と考えられます。最終的にやむを得ず廃業・清算を選択する場合は以下のような手続きになります。なお、清算の際に債務超過である場合の取り扱いに関しては次回ご紹介いたします。
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~教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~
2019.04.11- その他
2013年施行の教育資金一括贈与の非課税は、次世代へ財産を移転し経済を活性化させることを目的として導入されましたが、富裕層の相続税対策のツールとして利用されるケースが散見され、制度の趣旨が歪められている現状に鑑み、一定の制限を設けたうえで適用期限が2021年3月31日まで2年間延長されました。
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「大法人に対する電子申告手続きの義務化」について
2019.04.01- その他
平成30年度の税制改正により、「電子申告処理組織による申告の特例」が創設され、資本金1億円超の法人をはじめとする一定の法人においては、2020年(令和2年)4月1日より開始する事業年度から、e-Tax及びeL-taxによる電子申告が義務化されることとなります。 今回は、電子申告の義務化に伴う、制度の概要について説明をさせて頂きます。
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コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑥
2019.03.20- その他
コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した6回目の今回は、前回(平成31年2月第3号)に引き続き、第1回の平成30年10月第3号TSKNEWSでご紹介したタイプB(健全性は高いものの親族内後継者がいない会社)に着目します。 タイプBは、親族外の役員・従業員へ承継するケースと、第三者へ売却するケースに分けられますが、今回は、第三者へ売却(=M&A)するケースをご紹介します。
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~空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長~
2019.03.11- その他
2019年度税制改正大綱により現行制度に加え、空き家の発生を抑制するため相続により生じた空き家の譲渡に係る特別控除の特例措置が拡充・延長されます。 空き家に係る譲渡所得の特別控除の適用を受けるには、被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、被相続人は相続開始の直前において老人ホーム等に入居していることが多く、これまでは本特例の適用を受ける事ができないケースがありました。今回の改正により老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。