TSKニュース
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~号外~平成23年度税制改正&平成24年度税制改正大綱速報~
2011.12.14- その他
震災の影響で2つに分離されていた平成23年度税制改正の残りの部分及び復興財源確保法が12月2日に公布・制定・施行されました。また、12月10日には平成24年度税制改正大綱も発表されましたので、取り急ぎ改正内容の速報をお送りいたします。平成23年度税制改正及び復興財源確保法はすでに施行されていますが、平成24年度税制改正大綱は平成24年3月末までに成立する見込みである点が大きく異なります。話題となっていた相続税・贈与税の抜本的な見直しは先送りとなりました。詳細等については1月に予定しておりますTSKセミナーでご説明差し上げます。ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。
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過年度遡及会計基準を適用した場合の税務上の取扱いについて
2011.12.08- その他
国税庁より「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について(情報)」の別紙として、過年度遡及会計基準の税務処理に関するQ&A方式の資料(以下、「Q&A」という。)が平成23年10月20日に公表されています。Q&Aにおいては、別表調整に加えて、損金経理や修正経理の取扱いを示しており、損金経理については、減損損失の修正再表示に関する内容が示されています。『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』については、TSK NEWS10月号で解説していますので、今回は税務上の注目すべき取扱いについて解説します。
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証券税制について
2011.11.01- その他
「平成23年税制改正法案」のうち一部の項目が6月22日国会で可決成立しましたが、所得税法の改正項目のうち「証券税制」の改正の概要についてご紹介いたします。
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過年度遡及処理方法の変更について
2011.10.03- その他
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)及び「同適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が平成21年12月4日に公表され、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から適用されています。会計基準の国際的なコンバージェンスの観点から、過去の財務諸表を遡及処理することにより財務諸表の期間及び企業間の比較可能性が向上し、その有用性を高めることから適用されるものであり、該当する場合の実務上の影響は大きいと考えられますのでご注意ください。
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雇用促進税制の手続きがスタートしました
2011.09.01- その他
『雇用促進税制』の適用を受けるために必要な手続きが、平成23年8月から開始されています。 この制度は事業拡大等で従業員数の増加が見込まれる会社・個人事業者にとっては非常に魅力的な制度ですが、適用を受けるためには所定の手続きが必要となりますので、手続き漏れのないようにご注意ください。
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消費税法改正について
2011.08.04- その他
6月22日に平成23年度税制改正が一部成立しましたが、その改正の目玉事項と思われる消費税法の税制改正のうち「納税義務判定」及び「95%ルールの適用」の概要について紹介します。
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平成23年度税制改正速報
2011.07.20- その他
6月10日に平成23年度の税制改正法案の一部が国会へ提出され、6月22日に法案が成立し、30日に公布・施行されました。その税制改正の内容の主なものを速報でお送りいたします。また、法人税率の引き下げや相続税率の引き上げなどの法案は継続審議中となっております。なお、ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。 ※消費税の改正項目については平成23年8月号のTSKニュースに掲載予定です。
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雇用促進税制の活用
2011.07.01- その他
平成23年6月22日、成立の見通しの立たない平成23年度税制改正法案中から与野党間で合意できる改正項目が抜きだされた「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。 今回のテーマは、その中より平成23年4月1日以降開始事業年度から適用開始となる「雇用促進税制」を取り上げました。幅広い企業を対象に税額控除を認めるこの制度について、簡単に内容をご説明いたします。
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所得税の予定納税額の減額申請をお忘れなく
2011.06.01- その他
東日本大震災や原発等の影響を受けるなど、その影響は予想以上に広範囲になりつつあります。 このような状況の中で、平成23年分の個人所得が前年に比べて明らかに少なくなると見込まれる方については、所得税の予定納税額を減額する申請を行うことができます。この手続きには申請できる期間がありますので、適用を検討する方は早めに弊所担当者へご連絡いただくなど、申請を忘れることが無いように留意してください。
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義援金を寄附された方へのお知らせ
2011.05.09- その他
東日本大震災の義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附された方は、翌年の住民税から寄附金額のうち一定額控除することができます。控除金額は、地方公共団体に直接寄附した場合(いわゆる『ふるさと寄附金』)と同様の取扱いとなります。 そこで今回は、ふるさと寄附金の税額控除額の計算方法と適用を受ける為の留意点についてご案内致します。
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