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TSKニュース&トピックス

平成25年9月号

消費税率の引上げに伴う経過措置について

中山 玄基

TSK NEWS 9月号では、消費税率の引上げに伴う経過措置に関する情報をご紹介いたします。

1.経過措置の概要

消費税法の施行日前(H26年3月31日以前、H27年9月30日以前)に契約されたものであっても、その引渡等が施行日(H26年4月1日、H27年10月1日)以後に行われた場合は、原則として新税率が適用されますが、例外的な取扱いとして旧税率を適用する経過措置が設けられています。
改正消費税法の附則で定める経過措置は、各要件に該当する取引について必ず適用しなければなりません。

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※消費税率については現在検討が行われており、税率については確定税率ではないことに注意が必要です。
 

2.主な経過措置

主な経過措置は以下のものとなっています。

①旅客運賃等(旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所等への入場料金等)
②電気料金等(電気、ガス、水道、電話に係る料金等)
③請負工事等(請負契約に基づく課税資産の譲渡等)
④資産の貸付け(資産の貸付けに係る契約に基づき、貸付を行っている場合の当該資産の貸付等)
⑤指定役務の提供(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約の内、※指定役務の提供に係るもの等)※冠婚葬祭の為の施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。
⑥予約販売に係る書籍等(定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価等)
⑦特定新聞等(週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌等)
⑧通信販売等(販売価格等の提示した条件に従って行われる商品の販売等)
⑨有料老人ホームの一時金(終身入居契約に基づく当該入居一時金に対応する役務の提供)

尚、上記の経過措置については、例えば③について平成25年9月30日までに締結した請負契約が対象である等、細かい要件が定められておりますので、詳細は担当税理士・会計士までお問い合わせ下さい。
 

Column

ここ数年の証券税制の改正により個人に関する証券優遇税制が今年末で打ち切られ、平成26年から株式と株式投資信託の譲渡益に係る税率が倍になります。平成25年は復興特別所得税込で10.147%が、平成26年以降は同20.315%となります。
そこで、年内に保有株をいったん売却し、翌営業日の時間外取引で同じ株価で同じ株数を買い戻す「クロス取引」に関心が集っています。皆様もご一考如何でしょうか。

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◆新入社員

この度、コーポレート部門に酒井が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。