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TSKニュース&トピックス

平成27年4月上旬号

マイナンバー制度について

公認会計士・税理士 真鍋 朝彦

最近、「マイナンバー制度」についてTVCMや新聞広告などでも頻繁に告知されていますが、平成28年1月の実施に先立ち、平成27年10月より、個人・法人の番号「マイナンバー」が国民全員に通知されます。これにより、社会保障及び税の分野では国に対する提出文書にマイナンバーの記載が求められることとなります。今回はこの「マイナンバー制度」の概要とその中で特に企業が留意すべき点について解説いたします。

1. マイナンバー制度のイメージ

各個人・法人へ「マイナンバー」が通知された後、例えば税務署・市区町村に提出する源泉徴収票や支払調書などにマイナンバーを記載する必要が生じます。そのため、従業員とその扶養親族、取引先(支払調書を作成する場合)、株主等からマイナンバーの提供を受ける必要があります。

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2. 実務上の留意事項

現時点で想定される実務上の留意事項は以下の通りになります。

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Column

平成27年3月31日に参議院において「平成27年度税制改正法案」が可決・成立されました。弊事務所のTSKニュース1月号号外で既報の通り、法人に関しては法定実効税率(全国標準34.62%)から平成27年度で2.51%、平成28年度で3.29%引き下げられます。
また、個人に関しては、住宅所得に親などからの資金援助に関する贈与税についてそれまでの1,500万円の非課税枠を平成31年6月まで延長すると共に、来年10月から1年間は3,000万円まで増枠することとなりました。
詳細は当事務所の税理士・会計士にお問い合わせください。

TSK Information

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