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TSKニュース&トピックス

平成29年1月 第1号

セルフメディケーション税制

税理士 伊藤 明弘

平成29年1月1日以降、薬局で購入した一部の風邪薬、胃腸薬、湿布薬等のレシート等を税務署に提出することで、個人所得税の減免を受けることができる制度が創設されています。この制度は、セルフメディケーションを推進し、医療用医薬品を市販薬に代替することで医療費を圧縮することを目的としていることからセルフメディケーション税制と呼ばれています。今回のTSKニュースでは、このセルフメディケーション税制についてご説明します。

1.制度の概要

平成29年1月1日以降に一定の取組を行う個人が、ご自身やご親族に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合には、下記の算式の控除額を総所得金額等から控除して、所得税等を計算することができます。
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2.一定の取組

一定の取組とは、適用を受ける年の1月~12月に行われる下記の取組のことを言います。
 ✔ 特定健康診査
 ✔ 予防接種
 ✔ 定期健康診断(会社が実施したものも含む)
 ✔ 健康診査
 ✔ がん検診

3.スイッチOTC医薬品

厚生労働省が指定した成分が含まれている医薬品が本制度の適用対象となります。具体的な品名は、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、日本一般用医薬品連合会が対象製品のパッケージに表示する目的で共通識別マークを作成し、公表しています。この共通識別マークは、多くの対象製品に表示されることになっています。
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4.手続き

本制度の提供を受けるためには、下記の書類を添付して確定申告を行う必要があります。
 ① 対象製品の領収書(一定の事項が記載されているものに限ります。)
 ② 定期健康診断の結果通知表、予防接種の領収書等((3)の一定の取組を受けたことを証明する書類)

5.医療費控除との関係

医療費控除の適用を受ける場合には、本制度の適用を受けることはできません。

Column

新年あけましておめでとうございます。昨年は、熊本地震や度重なる台風による甚大な災害が相次ぎ、経済ではマイナス金利やトランプショックに伴う為替・株式相場の混乱もあって、まさに激動の年となりました。一方でスポーツ面では明るい話題が多く、リオ五輪での日本選手団が大活躍したこと、プロ野球では広島カープの古豪復活などが印象に残りました。本年の干支である酉は、商売繁盛につながる意味があるそうです。今年一年明るい話題が多くなり、お客様にとっても商売繁盛の年となるよう髙野総合グループ一丸となり、精一杯皆様のサポートをさせていただきます。本年も変わらぬご厚誼の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

執筆者紹介

伊藤 明弘 マネージャー(税理士)

上場企業及び上場企業の関係会社を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。