お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

平成29年4月 第1号

ふるさと納税再確認

コーポレート部門 税理士 松田 悠

平成28年分の確定申告の時期も終わりました。毎年確定申告をなさっている方も年末調整だけで済まされている方もふるさと納税の経験はありますでしょうか。お礼品合戦が過熱しており、お礼品が金券であったりネットオークションに出品されるケースも散見されます。専用サイトではお礼品の掲載基準を定めているところもあり、総務省も自粛要請をしています。平成27年より全額控除できるふるさと納税枠が拡充され、確定申告なしでも控除が受けられるワンストップ特例制度も創設されました。専用サイトからは簡単に寄付の手続きや控除限度額の計算ができます。

ふるさと納税サイトの一例

0402.bmp

※ 平成29年3月18日時点の情報に基づき記載しております。弊事務所は上記ウェブサイト及びその管理者と一切関係がありません。従って、弊事務所は上記ウェブサイトに記載されているコンテンツや情報の完全性、正確性、表現の適切性などについて保証するものではなく、これらのウェブサイトに含まれる情報またはそれらの利用に関連して生じた一切の損害(直接・間接的を問わない。)は、その理由の如何に関わらず、弊事務所は一切責任を負うものではありません。

ワンストップ特例制度とは・・・

下記の要件を満たす方であれば、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。

①確定申告が不要な給与所得者やその年の所得が年金収入のみの方など

②寄付した自治体が5団体以内であること

具体的には、マイナンバーを確認できる書類を添えて申請用紙を翌年1月10日必着で各自治体へ郵送します。確定申告をした場合は所得税から寄付金額の一部が還付され、残りが住民税から控除されるのに対して、ワンストップ特例制度では、限度額の全額が住民税から控除されることになります。どちらの方法であっても控除額に差はありません。

Column

当事務所は2017年4月1日付で、西川郁生公認会計士をシニアアドバイザーとして迎えました。

西川公認会計士は、新日本有限責任監査法人の代表社員を長年務められるとともに、国際会計基準委員会日本代表、日本公認会計士協会常務理事、企業会計基準委員会委員長、慶應義塾大学教授等を歴任されました。当事務所は、国際会計基準(IFRS)をはじめとする最前線の会計基準に基づく更に充実したサービスを西川公認会計士とともに提供してまいります。