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TSKニュース&トピックス

令和2年9月第1号

~災害があった場合の国税の申告納付期限の延長~

税務部門  山田 隼平

国税には災害等の理由により申告や納付などをその期限までにできない場合に、その期限を延長する制度があります。今回のTSKニュースでは国税の申告及び納付の期限の延長をご紹介いたします。

1.災害による延長の概要

国税庁長官等は災害その他やむを得ない理由により、申告及び納付がその期限までにすることができないと認められる場合には、その災害のやんだ日から二月以内の期日を指定してその期限を延長することができるとされています。この制度には大きく分けて、①地域指定による延長・②対象者指定による延長・③個別指定による延長の3つの取り扱いがあります。
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2.災害その他やむを得ない理由とは

災害その他やむを得ない理由には、地震や豪雨などの自然災害のほか、火災やガス爆発などの人為による異常な災害、申告をする者の重症病や電子申告システムのトラブルなどが含まれます。

3.延長をした場合の延滞税について

災害による申告・納付期限の延長を行った場合には延滞税が課されないとされています。

4.地方税の災害による延長について

上記の災害等による期限の延長については国税に適用され、地方税については申告納付する地方団体の条例の定めによるため地方団体により取り扱いが異なります。そのため、国税と合わせて延長をしようとしている場合には注意が必要となります。

<執筆者紹介>

税務部門  山田 隼平
上場企業の関係会社、中小企業、公益法人等の決算業務、申告書の作成,税務相談業務に従事

Column

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