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TSKニュース&トピックス

令和4年4月第1号

受取配当等の益金不算入制度

法人部門 スタッフ 横山 知輝

法人が他の内国法人の株式や出資を有している場合、その保有株式等から配当を受けることがあります。法人税法には受取配当金の全部または一部を益金としない制度がありますが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から一部見直しが行われています。そこで、本ニュースレターでは、改正後の制度の内容と実務上の留意点について解説します。

1. 制度内容

本制度は、法人が保有する他の内国法人の発行済株式等の総数に対する保有割合に応じて下記の4つに区分され、該当する区分により益金不算入となる金額が異なります。
なお、基準日以前1か月以内に取得し、基準日後2か月以内に譲渡等をした株式について、受けた配当等は益金不算入の規定の適用を受けることができません。

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(※1)令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、完全子法人株式等だけでなく関連法人株式等または非支配目的株式等に該当するかどうかの判定においても、完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて判定します。

(※2)配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して株式等を保有することが求められます。なお、計算期間とは、前回の配当等の額の基準日の翌日からその配当等の額の基準日までの期間をいいます。

(※3)その配当等の支払に係る基準日時点で判定します。

(※4)令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、関連法人株式等の配当等の額の4%相当額(法人が借入金等の利子を支払っているときは、支払利子等の額の10%を上限)となります。

2. 実務上の留意点

(1)区分の判定

保有する株式等を譲渡もしくは購入等することにより株式等の保有数が変動する場合には、上記の区分が変わる可能性があるため、その取得及び売却のタイミングに注意する必要があります。

(2)グループ通算制度の影響

連結納税制度における受取配当等の益金不算入額の計算は、連結納税グループ全体で計算しました。グループ通算制度では、上記の区分の判定方法等の見直しに伴って、基本的に法人ごと益金不算入額の計算を行います。ただし、負債利子の額の上限額の計算は通算グループ全体で行うため留意が必要です。

執筆者紹介

法人部門 スタッフ 横山 知輝

上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。『知識は財産』を信条に、日々の業務に対応しております。

Column

新年度となり、3月決算会社においては決算業務が始まります。昨今の財務諸表以外の情報(いわゆる「非財務情報」)の開示の充実を受けて会計監査人の監査報告書にも「その他の記載内容」として記載されることとなりました。
これは、上場会社のみならず、公認会計士監査が適用されている会社が対象となります。例えば、事業報告の記載などが財務諸表の記載と重要な相違がないかなどはこれまでも実際には監査の過程で行われてきましたが、特に明確な結果の開示などはされてきませんでした。そのため、事業報告書の作成が財務諸表よりも後になった場合などはそこに記載されている数値や内容などについて必ずしも十分な検証が採られていなかったという点があります。今回の改正では、それらについて、監査報告書に新たな記載をすることで、非財務情報の記載内容に一定の担保をする狙いがあります。会社によっては、事業報告書の作成スケジュールについて見直しが必要になる可能性がありますので会計監査人と事前の打ち合わせが必要です。