お問合せ
ENGLISH
メニューを開く

アクセスマップサイトマップ
個人情報保護方針


[東京本部]
TEL 03-4574-6688(代表)
受付 9:00〜19:00(平日)

TSKニュース&トピックス

事業所税の概要

法人部門 花岡紘輝

事業所税とは、都市環境の整備と改善に関する事業に要する費用に充てるために設けられた目的税で、指定都市等における一定規模以上の事業所等において、法人又は個人が行う事業に課せられる税金です。事業所税には、事業所等の床面積に基づき課せられる資産割と、従業者数に基づき課せられる従業者割があります。指定都市等に事業所等を移転される場合、課税される可能性がありますので、ご留意いただけますと幸いです。今回は、その事業所税の概要を紹介させて頂きます。

1.事業所等

事業所等とは、自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫等をいいます。

2.指定都市等

事業所税の課税団体は、令和5年4月1日現在、次の77団体です。

(1) 及び政令指定都市(1都,20市)
(2) (1)以外で、首都圏整備法及び近畿圏整備法既成市街地を有する市(8市)
(3) (1),(2)以外で、人口30万人以上の市のうち、政令で指定されたもの(48市)

3.申告と納付の期限

(1)法人:事業年度終了の日から2か月以内(法人税等と異なり、延長制度はありません
(2)個人:翌年の3月15日まで

4.免税点判定

免税点の判定は課税標準の算定期間末日の現況により、資産割、従業者割それぞれについて行われ、次に掲げる事業所等については課税されません。
(1)資産割:合計事業所床面積が1,000㎡以下である事業所等
(2)従業者割:合計従業者数が100人以下である事業所等
なお、免税点以下でも申告が必要となる場合があります。(例:東京都の場合、床面積800㎡超又は、従業者数80人超)

5.税額計算

免税点を超える場合は納税義務が生じます。税額は下記の(1)と(2)の合計となります。(端数処理は合計後にします)

(1)資産割

0501.jpg

(2)従業者割

0502.jpg

6.非課税

事業所税には、地方公共団体や社会福祉施設等のようにその事業を行う者の人格に着目して非課税とする人的非課税と、従業者の為の福利厚生施設等(事業に供されていない保養所、更衣室、休憩室、喫煙室等)のようにその用途に着目して非課税とする用途非課税とがあります。

7.課税標準の特例

非課税と同様に、その創設の趣旨や目的から、税額を軽減すべきと考えられる事業所等(学校や協同組合等)に対し、その人格に着目した人的な課税標準の特例と、その用途に着目した用途による課税標準の特例があります。

執筆者紹介

法人部門 花岡紘輝
2020年に髙野総合会計事務所に入所。上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務、月次巡回監査業務に従事する他、所得税の確定申告書の作成業務にも携わっております。

Column

国税庁は、インボイス制度に係る「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について」を公表しました。令和5年3月末時点の申請件数は約320万件であり、当該申請件数に対し登録済の件数は約268万件となっています。3月の申請が多かったことが理由と思われますが、申請から登録番号の発行までに時間がかかっているようです。なお、国税庁が公表している登録処理期間の目安は以下の通りですが、状況によりさらに時間がかかる場合もあるようです。

e-Taxでの申請・・・約3週間

書面での申請・・・約2か月

本年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイスの申請について、早めにご検討をいただき、ご不明な点などがあれば、遠慮なく担当税理士及び公認会計士にご相談ください。