TSKニュース
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「贈与」を活用して相続大増税時代を乗り切る
2014.07.11- その他
相続税基礎控除額が現行の6割に縮減(5,000万円が3,000万円に、1,000万円が600万円に縮減)され、更に税率構造が見直されることにより「相続税大増税時代の到来」等、マスコミで大きく取り上げられた改正相続税の適用がいよいよ来年の1月1日相続開始分からスタートします。大切な財産をお子様やお孫様へ確実に承継させるために、今、検討が必要なことは生前贈与制度の上手な活用です。相続開始前の親から子への財産の移転が贈与であるのに対し、相続開始後の財産の移転は相続です。贈与と相続は密接な関係にあり、だからこそ上手に生前贈与制度を活用すれば大幅に相続税を節税できます。 今月から12月まで毎月、「生前贈与」を取り上げて解説して参ります。今月は、『贈与の意義、課税方式』について解説します。
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みなし仕入れの変更の適用事業年度
2014.07.01- その他
平成26年度税制改正により、消費税の簡易課税制度に使用されるみなし仕入れ率が変更されました。今回のTSK NEWSでは、この改正が適用される事業年度についてご説明致します。
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投資促進税制の活用をご検討下さい
2014.06.01- その他
脱デフレの局面においては、設備投資が資金の有効活用方法の1つとなります。平成26年度税制改正でも投資促進税制の拡充・延長が図られております。特に、中小企業者においては中小企業投資促進税制も適用となることから、その関係を整理しました。内容を確認の上、その積極的な活用をご検討下さい。
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領収証等に係る印紙税の課否判定ポイント
2014.04.30- その他
平成26年4月1日以降に作成される領収証等に係る印紙税の非課税範囲が、従前の3万円から5万円に拡大されました。今月は、この改正にあわせて領収証等に係る印紙税についての課否判定ポイントをご紹介いたします。
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居住用宅地の特例の適用要件の緩和
2014.04.01- その他
居住用宅地に係る小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなられた方)の生活の拠点である自宅の敷地について、一定の要件を満たせばその敷地の相続税の課税価格が現行は240㎡(平成27年1月1日以降は330㎡に改正。)まで80%減額される制度です。この居住用宅地の特例について、平成26年1月1日以後の相続等より適用要件が緩和されましたのでその内容をご紹介します。
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ものづくり補助金を活用しましょう!
2014.03.04- その他
ものづくり・商業・サービス分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者は、試作品・新サービス開発、設備投資等の支援を受けることができます。当支援事業の概要は下記の通りです。なお、当支援を受けるためには、事業計画の実効性について認定支援機関の承認を受けることが求められておりますが、経営革新等支援機関の認定を受けている髙野総合グループが認定支援機関としてご協力することができます。活用をご検討の際には、担当の税理士、会計士にお気軽にお問い合わせください。
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まさかの税金??・・・贈与税の落とし穴!?
2014.02.01- その他
平成25年分の所得税の確定申告の時期となりました。贈与税についても平成26年3月17日(月)が申告・納税期限となります。贈与税の申告など関係がない、と思っていても、思わぬところで課税がされることもありますので、特にご留意頂きたい点について解説致します。
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交際費の損金不算入制度の緩和について
2014.01.06- その他
今回は、交際費の税務上の取り扱いについてご説明いたします。交際費については、消費税増税後の景気落ち込みに備えた接待需要喚起を目的として、平成25年度に引き続き、平成26年度の税制改正大綱でも制度の拡充・延長が図られております。制度の変更点を確認頂いた上で、交際費を費消して頂ければと思います。
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~号外~ 平成26年度税制改正大綱が発表
2013.12.24- その他
平成25年12月12日に与党により平成26年度税制改正大綱が決定されました。10月1日に決定済みの「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(11月発行TSK NEWS参照)に引き続いての税制大綱となります。本稿では12月に新たに盛り込まれた主要改正項目をご説明致します。なお、ご不明な点は何なりと担当税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。
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~号外~ ゴルフ会員権の売却損の相殺認めず 政府検討!
2013.12.06- その他
政府・与党はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、給与所得や不動産所得等の他の所得との相殺(損益通算)を廃止する検討に入りました。 含み損を抱えたゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちの方は、年内での売却も視野に入れる必要がありそうです。