TSKニュース
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平成28年度税制改正大綱
2015.12.21- その他
平成28年度の税制改正大綱が平成27年12月16日に公表されておりますので、取り急ぎ改正概要の速報をお送りいたします。以下記載事項のほかにも改正点はございますが、主要な改正点のみ記載しております。前号の平成28年税制改正大綱(案)ではまだ確定しておりませんでした消費税に係る改正を追記しております。なお、ご不明な点は何なりと担当税理士、公認会計士にお問い合わせください。
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上場株式と非上場株式の譲渡損益の損益通算の廃止
2015.12.14- その他
現行税制では、個人に係る上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡損益については損益通算できます。さらに、損益通算しても控除しきれなかった上場株式等の譲渡損の金額は、譲渡損が生じた年以後3年間にわたり繰り越すことができ、繰り越した年の上場株式等の譲渡益の金額と通算することができます。一方、公社債等に係る譲渡益については原則非課税とされ、譲渡損についてはなかったものとされています。株式等の譲渡した場合の所得税の税率は、原則は20%(所得税15%、地方税5%)、ただし、平成49年12月31日までは復興特別所得税が併せて徴収されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
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マイナンバー制度と扶養控除等(異動)申告書の関係
2015.12.01- その他
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成27年10月以降、国民一人一人に個人番号が、法人には法人番号が通知され、通知された個人番号・法人番号は、平成28年1月以降に行う行政手続きの際に必要となります。マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に給与所得者から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書に個人番号・法人番号の記載が義務付けられました。 本号では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に個人番号・法人番号を記載する際の手続についてご紹介致します。
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財産債務調書 平成28年1月1日以降「財産債務調書」の提出が求められます
2015.11.11- その他
所得税及び相続税の申告の適正化を確保するため、「財産債務明細書」が見直され、「財産債務調書」となり、平成28年1月1日以降、提出が求められることとなりました。本号では制度の概要等をご説明してまいります。
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リバースチャージ方式について
2015.11.02- その他
平成27年度税制改正により、国境を越えた「電気通信利用役務の提供」に対する消費税課税方式の見直しが行われました。「電気通信役務の提供」とは、電子書籍・音楽・広告の配信など電気通信回線(インターネット・クラウド等)を介して行われるサービスをいいますが、これまで、国外からのこれらの通信サービスとして消費税のかからなかった取引について、一定要件を満たす場合、消費税の納税義務が発生することになります。今回は、この消費税課税方式の見直しについてご説明いたします。
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「国外転出時課税」シリーズ2 金融資産が1億円以上の方は要注意!
2015.10.13- その他
平成27年7月1日から「国外転出時課税」が施行されています。 前号においては、「国外転出をする場合の譲渡所得税等の特例」についてご説明しましたが、本号では「贈与、相続・遺贈(以下、「贈与等」といいます。)により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得税等の特例」と比較し、課税されるパターンと納税義務者、申告納付期限の別をご説明してまいります。
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マイナンバー対応について
2015.10.01- その他
平成27年10月より、個人・法人の番号「マイナンバー」が国民全員に通知されます。平成28年1月より、従業員や扶養親族の社会保険や税務上の各分野において、「マイナンバー」を取り扱う事になり、特定個人情報の安全管理措置を講じていることが求められます。
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「国外転出時課税」って?私も納税義務者?
2015.09.11- その他
平成27年度税制改正により「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」と「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」が創設されました。この制度は、平成27年7月1日から施行されています。 ここでは、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」の概要についてご説明し、次号以降で「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」についてご説明してまいります。
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中間決算時における平成27年度税制改正のポイント
2015.09.01- その他
3月決算の会社については、これから中間決算に向けて準備を行われるという方々が多いと思われます。そこで本号では、中間決算前に平成27年度の税制改正について法人税の大きな改正点を改めて解説させて頂きます。
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「小規模宅地等の特例」シリーズ7 小規模宅地の特例の活用は遺産分割協議が鍵
2015.08.11- その他
1月号から7月号まで6回にわたって小規模宅地の特例について解説してきましたが、本号では、小規模宅地の特例を上手に活用することにより相続税額をゼロにすることができる事例をご紹介致します。 平成27年1月より、基礎控除額がこれまでの6割に縮小されたことから改正前までは基礎控除額の範囲に収まり申告が不要であった事例においても課税が発生する場合があります。例えば「都内に戸建て住宅を所有し、金融資産2,000万円、借入金なし」といった典型的なサラリーマン家庭においても遺産分割の仕方によっては相続税の申告が必要となるケースが増加するといわれています。 しかし、この場合でも小規模宅地の特例を上手に活用することにより、相続税額をゼロにすることが可能です。 それでは、同じ遺産の内容においても 相続税額がゼロとなるケース、相続税額が発生するケース、それぞれの相違点を下記の事例を基にご紹介いたします。