TSKニュース
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税務上の中小企業者のメリット
2015.08.04- その他
我が国の中小企業が法人全体に占める割合は99%以上と言われています。一口に中小企業といってもその定義は法律や制度によって異なります。法人税法における中小企業の税制上の優遇措置は、資本金の額が1億円以下という要件に加えて、その法人の被支配形態によって適用できる規定が異なります。今回は、法人の被支配形態ごとに適用できる税制上の優遇措置をご説明します。
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繰延税金資産の回収可能性の判断について
2015.07.21- その他
平成27年5月26日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」を公表しました。今回は、この繰延税金資産の回収可能性に係る判断の変更点の概要について解説いたします。
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「小規模宅地の特例」シリーズ6 「相続税対策のための小規模宅地」
2015.07.13- その他
保有財産のうち、有効活用されていない不動産については、資産の組み替えや賃貸物件を購入することなどにより、相続税が圧縮できます。今月号は小規模宅地の評価特例についてのシリーズ6として、資産の組み替えにより小規模宅地の特例を上手に使用する方法について例示を挙げて解説させて頂きます。※小規模宅地の計算方法については、過去の「小規模宅地シリーズ」をご確認ください。
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合同会社のメリット・デメリット
2015.07.01- その他
「法人」と聞くと多くの方が株式会社を連想されるものと思いますが、「法人」には社団法人・財団法人・相互会社等、株式会社以外にも様々な形態があります。そのなかで、今回は合同会社(日本版LLCとも呼ばれています)のメリット・デメリッットについてご紹介いたします。
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「小規模宅地等の特例」シリーズ5 「 親の介護と相続税(小規模宅地等の特例)の影響」
2015.06.11- その他
今月号は親の介護と小規模宅地等の特例による相続税の影響を解説させて頂きます。 特定居住用宅地の特例については、被相続人の居住の用に供されている宅地が対象となり、また、自宅の取得者は配偶者のほか、被相続人と同居している親族も対象となり、最大80%の評価減となる可能性があります。(「小規模宅地等の特例」シリーズ2 参照)したがって、親が自宅に居住していたか、また、子供が自宅を相続する場合には、親と同居をしていたかどうかが問題となります。 最近は、親が要介護状態となり、自宅を離れて老人ホームに入居するケースも多くなっています。この場合には、自宅に居住していたといえるのでしょうか。また、要介護状態になっていなくとも、親が年を取ったため、二世帯住宅を建築して、1階に親、2階に子供夫婦が居住するケースもあると思います。この場合には、親と子供は同居していると認められるのでしょうか。
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株主総会の決議要件に注意
2015.06.01- その他
日本では3月決算の会社が比較的多いため、これから株主総会を開催される会社も多いと思います。株式会社の基本的意思決定をする株主総会では、原則として持株数による多数決によって決議が行われます。株式会社は営利を目的としているので、基本的意思決定は資本の多寡によって行われることが合理的だと考えられているためです。多数決といっても決議事項によって成立要件が変わりますので株主総会前に改めて主な決議の種類、要件を確認しておきましょう。
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「小規模宅地の特例」シリーズ4 「貸付事業用宅地等の特例」
2015.05.11- その他
今月号は小規模宅地の評価特例についてのシリーズ4として貸付事業用宅地等の特例について解説させて頂きます。貸付事業用宅地等の特例の要件を充足した場合、200㎡を限度面積として相続税評価額の50%相当額を減額することができ、その適用可否によって大きく相続税の負担額に影響を及ぼします。
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地方税の均等割、資本割の計算に注意
2015.05.01- その他
平成27年度の税制改正で、地方税の均等割及び外形標準課税による事業税資本割の課税標準の計算が従前と変わる場合がありますので、今回のニュースではその概要についてご説明いたします。
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今がチャンス!最新省エネ設備導入に補助金が!!
2015.04.21- その他
平成26年度補正予算により、地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する際に、導入機器等の費用の一部を補助する制度(地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金)が導入されました。今回は、この地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金について解説いたします。
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「小規模宅地の特例」シリーズ3「特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の特例」
2015.04.13- その他
今月号は小規模宅地の評価特例についてのシリーズ3として特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の特例について解説させて頂きます。特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の特例の要件を充足した場合、400㎡を限度面積として相続税評価額の80%相当額を減額することができ、その適用可否によって大きく相続税の負担額に影響を及ぼします。