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TSKニュース&トピックス

令和3年11月 第1号

消費税インボイス制度適格請求書発行事業者の登録申請受付開始!

法人部門 シニア 古瀬 智啓

令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。この制度においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書(インボイス)及び帳簿の保存が必要となります。そのため免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。 適格請求書を交付する事業者となるためには事前に納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。尚、免税事業者が登録を受けるためには課税事業者を選択する必要があります。その登録申請の受付が令和3年10月1日より開始されました。

1.インボイス制度 

 売り手である登録事業者は、買い手である取引の相手方の求めに応じて、適格請求書を交付する義務があります。交付した適格請求書の写しを交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間に渡り、納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存する必要があります。
 買い手は適格請求書等保存方式の下では、適格請求書など請求書等の交付を受けることが困難な場合を除き、原則として、取引の相手方(売り手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書及び帳簿の保存が、仕入税額控除の要件となります。保存期間については売り手と同様、交付を受けた日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間となります。

2.適格請求書(インボイス)

適格請求書とは売り手である登録事業者が、買い手である取引の相手方に対して、正確な適用税率や消費税額等を記載し発行するものです。具体的には、現行の「区分記載請求書等保存方式」によるものに「登録番号」、「税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の以下の内容の記載が追加されたものをいいます。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率対象品目の場合、その内容及びその旨)
④ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

3. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5331日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。

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執筆者紹介

法人部門 シニア 古瀬 智啓
上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務のほか、会社の解散清算に関する申告業務等にも従事。

Column

今年も残すところ2か月を切りました。来年のカレンダーや手帳などの販売も佳境を迎え、あっという間に2022年を迎えることとなりそうです。
税務実務では2022年1月より改正された電子帳簿保存法の適用が始まります。コロナ禍に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)化が進む中で、電子帳簿、スキャナ保存、電子取引、それぞれについて要件の緩和を中心とした改正がされます。事業規模にもよりますが、システムの変更や、サーバー増設などの対応が必要なケースもあります。既に対応済み或いは対応中のお客様も多いと思いますが、実務上、ご不明な点がございましたら弊事務所の担当者にお問い合わせください。