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TSKニュース&トピックス

高速道路料金に関する適格請求書について

法人部門  吉田幸之助

令和5年10月よりインボイス制度が導入され、仕入税額控除を適用するためには原則として帳簿及び適格請求書の記載要件を満たす請求書等を保存することが要件となります。しかし、例外として帳簿のみの保存や一定の要件を満たす書類を保存することにより仕入税額控除を適用することが認められているものもあります。そこで今回のTSKニュースでは例外のうち、令和5年10月において追加された高速道路を利用する際の適格請求書(インボイス)について解説をいたします。

1.制度の概要

高速道路を利用する際に有料道路自動料金収集システム(以下、「ETC」といいます。)にて利用料を支払った場合、その利用料について仕入税額控除の適用を受けようとするときには、高速道路の運営会社のホームページよりダウンロードした適格請求書又は適格簡易請求書(以下、「利用証明書」といいます。)を保存する必要があります。

2.留意点・注意点

①ETCカードにはクレジットカード機能を有しているものが存在しますが、クレジットカードの利用明細書は、高速道路の運営会社が発行した書類ではなく、また、適格請求書の記載要件等を満たしていないため、適格請求書に該当しません。そのためクレジットカードにおける利用明細書を保存しても仕入税額控除を受けることができません。
②高速道路の運営会社のホームページよりダウンロードした利用証明書は、電子取引に該当し、電子データによる保存が必要なものとなります。

3.利用が多頻度となる場合等

高速道路を利用する頻度が多い場合等の事情により、すべての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難であるときは、取引年月日、取引の内容、課税資産の譲渡等の対価の額等の高速道路を利用したことがわかるクレジットカードの利用明細書と利用した高速道路の任意の一取引(複数の高速道路の運営会社を利用した場合には、高速道路の運営会社ごと)の利用証明書を高速道路の運営会社のホームページよりダウンロードし保存することで仕入税額控除を行って差し支えありません。 なお、この場合において「クレジットカードの利用明細書の受領ごとに(毎月)高速道路の利用証明書を取得・保存する必要はなく、高速道路の運営会社が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路の運営会社ごとに任意の一取引に係適格簡易請求書の記載要件を満たした利用証明書を一回のみの取得・保存することで差し支えありません。また、例えばA高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することとなります。」(国税庁インボイスQ&A問103より)

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執筆者紹介

法人部門  吉田幸之助

2023年3月に大学院を卒業しTSKに入所。上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成税務相談等の業務に従事。『継続は力なり』を信条に日々業務に取り組んでおります。

Column

今年も残すところ1か月となりました。毎年恒例ですが、今月中旬に「令和6年度税制改正大綱」が公表される予定です。「税制改正大綱」とは、翌年の税制改正の方針や骨子をまとめたもので、今後の税制改正の流れを把握できる大変重要な資料です。税制改正の内容を議論する政府税制調査会では、多くの内容の議論がされているようですが、特に以下の項目について、今回の税制改正大綱に織り込まれるか否かが気になるところです。
1. 外形標準課税の取扱い
2. 事業承継税制の見直しと延長

12月15日に公表予定とのことです。
弊事務所では、TSKニュースやTSKセミナーを通じて、税制改正大綱の内容をできる限り早く皆様にお伝えさせていただきます。